著者
仲宗根 京子
出版者
沖縄大学法経学部
雑誌
沖縄大学法経学部紀要 = Okinawa University JOURNAL OF LAW &ECONOMICS (ISSN:13463128)
巻号頁・発行日
no.22, pp.27-42, 2014-11-30

2011年の本件控訴審判例(注1)は,一般消費者が沖縄県で織られたものと認識するようなミ ンサー織等の表示をして販売していることが,不正競争防止法2条1項13号の定める被告商品の 原産地及び内容について誤認させる不正競争に当たり,これによって原告の営業上の利益が侵害 されたとして,3条に基づき,同表示を付した被告商品の販売に係る差止め等を求めるとともに, 4条に基づき,200 6年に損害金の支払を認めた原審(注2)の結論を維持したものである。本稿 では,この判例を基に,地方色豊かな工芸品に関わる誤認惹起行為について,「原産地」の意義や 法益侵害性の判断に関して,若干の考察を試みるものである

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不正競争防止法2条1項13号の「原産地・品質など誤認惹起表示」の意義についての一考察 : “ミンサー織り事件”判決を契機として https://t.co/ZQVmw7qlI1 沖縄大学法経学部紀要 第22号 沖縄大学リポジトリ ( ..)φメモ

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