著者
本山 雅弘
出版者
最先端技術関連法研究所
雑誌
最先端技術関連法研究 = Studies of Most-Advanced Technology-Related Law (ISSN:13474480)
巻号頁・発行日
vol.20, pp.1-50, 2021-12-15

Ⅰ.問題の提起 1.世間の耳目を集めた音楽教室事件とその当座の結論 2.教室内での生徒演奏は家庭内での自主的な生徒演奏と同等か : 本稿の問題意識 3.規範的利用主体論とは筋を異にする解釈問題Ⅱ.生徒演奏に関する使用料請求権の可能性 1.生徒演奏と演奏権該当行為 2.生徒演奏には著作権法38条1項の制限規定が適用され得るかⅢ.生徒演奏を根拠とする民事責任のあり方 1.生徒演奏による演奏権侵害 (加害行為) とその効果 2.非営利演奏を行う生徒と責任との関係 3.音楽教室の金銭賠償責任 4.小括Ⅳ.結語 1.これまでの考察の要約 2.控訴審判決の結論との抵触をいかに評価すべきか 3.いずれの結論を妥当と解すべきか
著者
本山 雅弘
出版者
最先端技術関連法研究所
雑誌
最先端技術関連法研究 = Studies of Most-Advanced Technology-Related Law (ISSN:13474480)
巻号頁・発行日
vol.20, pp.51-87, 2021-12-15

Ⅰ.はじめにⅡ.控訴審の判旨 1.原告作品の著作物性 2.侵害判断Ⅲ.現代美術の著作物性 1.保護対象としての著作物の限界づけ 2.創作性の判断手法Ⅳ.侵害関係の判断手法 1.控訴審判旨の特色 2.判断主体としての観察者の視点 3.対比対象としての創作的表現部分の考慮Ⅴ.むすびに代えて