著者
岡本 智英子
出版者
関西学院大学
雑誌
ビジネス&アカウンティングレビュー (ISSN:18809642)
巻号頁・発行日
vol.2, pp.31-41, 2007-03
被引用文献数
1

事業譲渡において,譲受会社が譲渡会社の商号を続用した場合に,譲受会社は譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負う(会社法22条第1項)が,この責任が類推適用される場面が拡大している。会社分割においても類推適用をし,譲受会社の責任を認める判例が登場しているが,事業譲渡と会社分割は法的性質が異なっているので,会社分割においては,会社法22条第1項を類推適用すべきではないと考える。