著者
森田 章夫
出版者
法政大学
雑誌
基盤研究(C)
巻号頁・発行日
2008

「無国籍船舶」に対する規定を置く条約の先例として、海賊問題を中心とする研究が成果となった。特に、普遍的管轄権の根拠が、「海上交通(往来)の一般的安全」の保護であることを精密に実証した。この過程で、この管轄権行使の根拠として、(1)「授権」(authority)不存在要件説、(2)海賊は、いずれの国家の規制にも服さない海の「無法者」ないし「法外者」(outlaw)であることを根拠とする学説があり、前者については、国連海洋法条約上、「私有の船舶」要件の問題であり、後者については、普遍的管轄「権」を規範的には肯定できないことが明かとなった。

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こんな研究ありました:無国籍船舶に対する国家管轄権適用の妥当性と限界(森田 章夫) http://kaken.nii.ac.jp/ja/p/20530041

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