著者
栗原 房江
出版者
医学書院
巻号頁・発行日
pp.658-663, 2017-08-25

相対的欠格事由改正後の動き 本誌57巻11号(2016年11月号)誌上で,相対的欠格事由改正後,初の保健師・助産師・看護師免許付与数の公開について報告1)しました。その際,2001年改訂の視覚,聴覚,音声・言語,精神機能に関する診断書が,平成26年2月5日医政発0205第8号各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知「医師,歯科医師,保健婦,助産婦及び看護婦の免許申請について」にて一部改訂されたことにふれました。 以後,関係者間で2016年4月施行の障害者差別解消法2)(以後,差別解消法)および改正障害者雇用促進法3)(以後,雇用促進法)をふまえた診断書様式などのあり方を検討する場が設けられました。その結果,医師,薬剤師など,相対的欠格事由を有する医療従事関連資格の診断書様式が,法改正および医政局長通知をともなわない形で改訂されました。

言及状況

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以下、再掲。 保健師・助産師・看護師免許申請時に提出する診断書様式の2017年改訂の解説 (看護教育 58巻8号) | 医書.jp https://t.co/Y1ROz5nIrI
[お知らせ]相対的欠格事由に該当しようとも、就労先有または合理的配慮により職務遂行可と判断されれば、免許交付される。また、障害者手帳所有は問われない。 保健師・助産師・看護師免許申請時に提出する診断書様式の2017年改訂の解説 (看護教育 58巻8号) | 医書.jp https://t.co/BUvHW90lKK

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