著者
板倉 陽一郎
出版者
情報ネットワーク法学会
雑誌
情報ネットワーク・ローレビュー (ISSN:24350303)
巻号頁・発行日
vol.18, pp.35-46, 2018-11-29 (Released:2020-01-16)

AR(拡張現実)とは、視界全面には及ばない現実世界に仮想の情報を重ね合わせる技術であり、ARの代表的なアプリケーションとしてポケモンGOが存在する。ポケモンGOでは、ポケストップやジムといったゲーム内の拠点が、現実世界のランドマーク等をAR空間内にプロットすることで置かれているが、ポケストップやジムを目当てにプレイヤー(トレーナー)が集まり、土地所有権等への侵害を生じさせることがある。所有権者としてはポケストップ及びジムをAR空間内から削除しようとする、すなわちARに対してコントロールしようとすることになるが、法的根拠としては1)所有権アプローチが効果的であるとみられる一方、2)人格権アプローチでは権利行使が困難であることが考察された。

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