松田 昌明@神戸弁⚖ (@koben_mazda)

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RT @DaiMizui_law: MMNの松尾先生による「リーガルテックと弁護士法に関する考察」のご論考で、弁護士法72条との関係は綿密に論じられています(特に3.3箇所がAIレビュー) https://t.co/Mzcg4soPGu 「違反すると評価される可能性がある」結論…
伝聞証拠については、 動画もアップしてますが、 こちらの論文?も本質から論じて通説的な考えが整理されていて分かりやすいですね✨ https://t.co/WDg8XGzr1o
@hirawas レコーダーがのちの取調時のものなどで供述代用書面的なものであれば320Ⅰ前段の書面に含まれると解されて、その前提で、伝聞例外にあたることを検討すべきです。被告人の供述なら322ですね。 参考 23枚目以下に記載 https://t.co/WDg8XGzr1o

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MMNの松尾先生による「リーガルテックと弁護士法に関する考察」のご論考で、弁護士法72条との関係は綿密に論じられています(特に3.3箇所がAIレビュー) https://t.co/Mzcg4soPGu 「違反すると評価される可能性がある」結論は、このご論考でも触れられており、今回の結論は真新しくもないです。
個人情報が載ってる資料を証拠提出する場合の考え方として、板倉先生の論文がとても参考になる。法23Ⅰ②に該当するとのこと。 なるほどと思ったけれど、行政が当事者の場合、法23Ⅰ②に対応する条例上の根拠がなく、頭を抱えている。 https://t.co/NdtlBlSc7N

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