春馬君用 (@respectharuma)

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『1998年以降に発覚した犯罪死の見逃し等事例43件の内、当初、司法警察員が縊死と鑑別していた絞殺見逃し事例が3件あった(犯罪死の見逃 し防止に資する死因究明制度の在り方に関する研究会, 2011)』 https://t.co/T44mjoG9Bk
「縊死偽装事例における誤認検視に関する事例研究─司法警察員と検視官の遺体情報の記述特徴」より 縊死偽装事例では自殺と関連しやすい情報が含まれることにより、確証バイアスが生じ死因の鑑別を誤る可能性がある。 https://t.co/T44mjoG9Bk
RT @houigakublog: J-STAGE Articles - 山口県下の法医解剖における死因究明の実際と将来構想 https://t.co/NkSINhu7uv
「被害者の行為を利用した殺人行為」 ・暴行・脅迫等の心理的・物理的圧迫を加えることにより、被害者の行為・状態を利用した殺人罪の成立を認めた初めての最高裁判例 ・重大な瑕疵ある意思に基き死を決意せしめて死亡するに至らせたもの https://t.co/MrcS7qHzmV 同志社大学様 奥村正雄様 感謝です
「被害者の行為を利用した殺人罪の成否」 ・激しい暴行、脅迫を加え強い恐怖心を抱かせ、自殺させる。 ・選択肢のない精神状態に陥り、強制されて意思決定の自由を制限された状況。 ・殺人罪の実行行為性 ・間接正犯の成立 https://t.co/vPXqHqVQhx 同志社大学様 緒方あゆみ様 お世話になります。
検視 下記を綿密に調査しなければならない。 一 変死体の氏名,年齢,住居及び性別 二 変死体の位置,姿勢並びに創傷その他の変異及び特徴 三 着衣,携帯品及び遺留品 四 周囲の地形及び事物の状況 五 死亡の推定年月日時及び場所 六 死因(特に犯罪行為に基因するか否か) → https://t.co/JKyWq2AvmH
日本語圏外の方から、大倉 高志 先生の論文について、熱心に質問があったので、再掲してみました
警察署長は警察本部長(警視総監又は道府県警察本部長をいう。)に死体見分調書を作成し,又は所属警察官にこれを行わせなければならない。 The police chief must prepare ”a corpse identification record” from the police chief, or have his police officer do this. https://t.co/JKyWq2AvmH
→警察署長は警察本部長(警視総監又は道府県警察本部長をいう。)に死体見分調書(別記様式第 1 号)を作成し,又は所属警察官にこれを行わせなければならない。 https://t.co/JKyWq2AvmH
警察官による検視調書と撮影した写真等の検察官への送付義務 Obligation to send inspection records and photographs taken by police officers to the prosecutor https://t.co/JKyWq2AvmH

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@1iC47UI2aw8JlI2 @JOSTAR_PRODUCER こういう記事がありました。 https://t.co/qLqQvUFdy9 https://t.co/gJnPnZ8cGN

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