takamitsu_h (@takamitu_h)

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意外と民事裁判で肖像権侵害が認められる範囲は狭い。被写体がその人物であるのかどうかが第一関門にある。最終的には被写体の人格利益侵害が生活をする上で受容しがたい事が認められないと厳しいらしい
どちらにしろ、女性から男性への性暴力というのも存在しているから啓発ポスターとしては失敗作 ◇参考 「ママ友」の息子へのわいせつ行為で逮捕された28歳の女の恐ろしい洗脳力 大阪府警 https://t.co/zMVUBGz4Fn 成人男性に対して性的攻撃的な女性 https://t.co/as3v3Fp9JF

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