著者
数藤 雅彦
出版者
一般社団法人 情報科学技術協会
雑誌
情報の科学と技術 (ISSN:09133801)
巻号頁・発行日
vol.70, no.5, pp.231-237, 2020-05-01 (Released:2020-05-01)
被引用文献数
1

本稿では,インターネット上に公開された肖像が,どのような場合に肖像権の侵害となるか,裁判例の分析を通じて判断基準を解説する。肖像権侵害の判断基準としては,2005年の最高裁判決において,被撮影者の社会的地位や活動内容等の諸要素を総合考慮する手法が示されていたところ,この手法はインターネット上の肖像権侵害を検討する際にも適用可能である。そこで,最高裁が示した6つの考慮要素を軸に,侵害例と非侵害例を多数紹介し,総合考慮における実務的な注意点を解説する。加えて,発信者情報開示請求の問題や,なりすましの問題等,インターネット特有の論点についても裁判例をふまえて解説する。

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@leekomaki 日本的隐私权……很难评,民法定制之初在日本并没有现在隐私权肖像权等概念,故日本是基于民法709条(不法行为)产生的一系列判例来定义的。关于网上炎上事件当事者的肖像权,我搜到一篇文章https://t.co/YclEhIdXWJ 最高裁判例有被推翻的可能(虽然很低),还是理性看待比较好
@hurrah_hurrah @kazuyahkd2 どうなんですかね。 演説中の政治家は撮影して投稿することに対して肖像権の侵害は問われていませんし、この方も政治的な目的を達するために公共の場所において演説をしているのですから私は肖像権の侵害は無いと考えます。 まぁ私は裁判官では無いので実際には知らんけど。 https://t.co/VszSRan4Y2
意外と民事裁判で肖像権侵害が認められる範囲は狭い。被写体がその人物であるのかどうかが第一関門にある。最終的には被写体の人格利益侵害が生活をする上で受容しがたい事が認められないと厳しいらしい
ざっくり読んでみたけど、それほど自分の知識と乖離してなくてよかった。一つの判例で流れが大きく変わることもあるしね。 https://t.co/2cTkLAN0te 『インターネットにおける肖像権の諸問題 :裁判例の分析を通じて』
気になったのでしらべた。やはり、、Twitterへの他人の写真無断転載は法的にアウトだ。撮ることに対して法律的に取り締まれないけど、Twitterとか拡散性のたかいものへ出したらアウト
「肖像権」。情報の科学と技術2020「我が国では,肖像権は法律の明文では定められていない」https://t.co/7vIVbdTOOZ wiki「日本を含む多くの民主主義国家では、憲法に「表現の自由」が規定されており、一般的には、肖像権より表現の自由が優先される場合が多い」https://t.co/MC5NipcldV  #t_memo_
インターネットにおける肖像権の諸問題 :裁判例の分析を通じて https://t.co/9UE6xVb75f
@nitedate はじめまして!イラストの場合は裁判で侵害の有無が判断されるみたいですがVtuberにも適用されるのかどうかはパッと調べた感じVtuberが権利侵害されることしか載ってませんでした
特集:個人情報とサイバーセキュリティ インターネットにおける肖像権の諸問題:裁判例の分析を通じて 数藤 雅彦 https://t.co/NOPxXtDmTJ
会誌「情報の科学と技術」2020年5月号 特集:インターネットにおける肖像権の諸問題:裁判例の分析を通じて…数藤 雅彦 https://t.co/iGObAEn3Gh

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