著者
橋本 裕蔵
出版者
放送大学
雑誌
放送大学研究年報 (ISSN:09114505)
巻号頁・発行日
vol.15, pp.35-59, 1997

死刑廃止論が盛んである.実務では,最高裁判所がいわゆる保険金詐取目的殺人等被告事件に関する平成8年9月20日の第二小法廷判決(白建土木3億円保険金殺人事件上告審判決)で共謀共同正犯として第一審及び控訴審で死刑判決を受けた被告人のうち一名につき死刑判決を破棄し無期懲役刑を言い渡して自判し(判時1581号33頁),東京高等裁判所は平成9年5月12日,強制猥褻等の非行により初等少年院送致を受け2年間収容され,その後,別罪の有罪判決の執行猶予中に強姦致傷の犯行に及び刑に服した前歴を持つ被告人が,その後犯した2件の強盗強姦,強盗強姦殺人で第一審裁判所において死刑を言い渡された事件においてこの死刑判決を破棄し無期懲役刑を言い渡している(判時1613号150頁). わが国の死刑制度は寛刑の傾向にある.しかし,この傾向は,単なる寛刑傾向と評するには無理がある.上記東京高裁の事例は凄惨を極める. 他方,死刑廃止論は世界の「潮流」を背景に盛んにその主張を展開している.しかし,その死刑廃止論は「死刑」それ自体の廃止論であり,わが国の死刑制度を前提としてはいない.だが,死刑存廃の問は主権行使と文化の問に直結する. わが国の法状況を前提に,現在展開されている死刑廃止論を批判的に検討し,果たして,死刑はわが国において本当に廃止されなければならないのかどうか.この点を検討する.

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