著者
武田 武長
出版者
山梨英和大学
雑誌
山梨英和短期大学紀要 (ISSN:02862360)
巻号頁・発行日
vol.26, pp.69-80, 1992-12-10

ユダヤ人に対する迫害・大量虐殺(ホロコースト)がナチ・第三帝国の犯罪の中でも特別なものとしてまず第一に挙げられなければならない最大の罪であるといって過言でないにもかかわらず、戦後ドイツの「過去の克服」の原点とまで呼ばれて評価されているドイツ福音主義教会常議員会の発表した一九四五年一〇月一九日の『シュトゥットガルト罪責告白』には、そのことについて直接的、明示的な文言は存在していない。ユダヤ人のホロコ-ストに対する戦後ドイツ福音主義教会の罪責認識は、いったいこの『シュトゥットガルト罪責告白』以降どのような歩みをたどって明確に得られるようになったのか、そしてその罪責認識にもとづいて直接的・明示的な罪責告白がなされるようになったのか、資料にもとづいて明らかにする。ユダヤ人に対する罪責認識の新しい局面はようやく一九六〇年代になって開かれ、ユダヤ人のホロコーストに対する教会の沈黙と無為というよりも、むしろユダヤ人について・ユダヤ人に対して教会が語ってきたことと行なってきたこと-伝統的なキリスト教神学的反ユダヤ主義-の中にこそ教会の罪責があるという認識に至った。

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