著者
大嶋 一泰
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.7, no.1, pp.25-30, 1997-09-08

患者が予期に反して虚脱に陥り、心肺機能を停止した場合には、医師は原則として直ちに蘇生術を施し、患者の救命をはかるべきである。しかし、救命が成功しない場合や、一旦救命が成功しても直ぐに虚脱に陥り、心肺機能の停止を繰り返して死の転帰を取る場合もある。これらの場合には、心肺蘇生術の実施は医学的に無益であると考えられるばかりでなく、患者に耐え難い負担をかけ有害であるとさえ言える。そこで、事前にこれまでの経緯や患者の症状などから、患者がやがて虚脱に陥り、心肺機能を停止するであろうと予測され、しかもその際には蘇生術の実施は無益であり、これを差控えるべきであると考えられる場合には、医師は例外的に蘇生術を差控えるべきであるとの決定を下し、これをDNR(Do Not Resuscitate)オーダーとしてカルテに記載し、患者のケアにあたる看護婦その他の医療スタッフにもそのことを周知徹底させて置くことが望ましい。しかし、蘇生術を実施することの医学的無益性の判断やそれに基づくDNRオーダーの発行の決定は、医学的な専門知識と判断を要する医師の専権的な裁量事項に属するし、DNRオーダーの発行につき、医師が患者やその家族に説明し、その理解と同意を得るにはかなりの慎重な配慮や時間を要するので、医師は父権主義的に患者やその家族への説明と同意を要しないと考えたり、救命が成功しても患者に意味のある生存を与え得ない場合には、蘇生術の実施は無益であると一方的に決定してしまう傾向がある。しかし、患者やその家族は、蘇生術の実施により多少なりとも延命が可能であるならば、相続その他の関係も絡んで、蘇生術の実施を希望する場合があるので、医師は患者との紛争を避けるためにも、患者やその家族に説明をし、その理解と同意を得て、心肺機能停止の際の対処の仕方を決定することが望ましい。しかし、患者がやがて心肺機能の停止に至ると予測されるが、その際には蘇生術を実施しても患者に負担をかけるだけで無益であると考えられるので、蘇生術の実施を差控えたいと、患者やその家族に説明し、その理解や同意を得ることは決して容易ではない場合があるであろう。そこで、心肺蘇生術の実施やDNRオーダー発行についての医師の権限やガイドラインを定めて、患者とのトラブルを生じないようにする必要があると思う。その際、アメリカのニューヨーク州を初めとして制定されたDNR法の諸規定やその施行に伴って生じた諸問題を検討し、参考とすることが有益であると思う。

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こんな論文どうですか? 心肺蘇生術とインフォームド・コンセント(第8回日本生命倫理学会年次大会シンポジウム「尊厳死とDNR(DO NOT RESUSCITATE)」)(大嶋一泰),1997 http://id.CiNii.jp/FLxxL

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