- 著者
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小林 三世治
- 出版者
- 日本保険医学会
- 雑誌
- 日本保険医学会誌 (ISSN:0301262X)
- 巻号頁・発行日
- vol.101, no.2, pp.175-180, 2003-06-17
- 被引用文献数
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2
悪性新生物に罹患し,診断確定されたときに,保険金が支払われる特定疾病保障保険に平成11年9月25日(責任開始期)に加入した被保険者(35歳女性)から,乳癌に罹患したとして,支払請求があり,責任開始期後発病担保規定を巡って争われた一件。加入後の平成11年10月末に被保険者自身が右乳房のしこりに気付いた。同年11月17日に行われた定期健康診断で,右乳房のしこりを指摘され,精密検査を受けるよう指示があった。乳腺粘液癌の診断にて平成12年3月4日に右乳房切断術を受けた。これらの事実を踏まえ,「責任開始期の属する日から起算して90日以内に乳房の悪性新生物に罹患したときは保険金を支払いません」と定めた約款に基づき,保検者は不払を主張した。一審・二審とも保険者の主張を認めた。