著者
小林 三世治
出版者
日本保険医学会
雑誌
日本保険医学会誌 (ISSN:0301262X)
巻号頁・発行日
vol.102, no.3, pp.237-244, 2004-09-17

保険契約者(被保険者)である訴外人が,高度障害を負っていないにもかかわらず負ったとして,被告(医師)が作成した内容虚偽の障害診断書を原告(保険会社)宛に提出し,高度障害保険金を請求し,同保険金を詐取した。この診断書を作成・交付した被告が,訴外人が高度障害を負っていないことを認識しながら,原告宛の虚偽の内容の障害診断書を作成・交付したことは,保険金詐取の幇助に当たるとして,保険金相当額につき損害賠償責任を認めた。

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