著者
加藤 敏幸
出版者
関西大学
雑誌
情報研究 : 関西大学総合情報学部紀要 (ISSN:1341156X)
巻号頁・発行日
vol.22, pp.67-90, 2005-03-15

ネットワーク上の表現による名誉毀損と表現の自由との調整に際して,プロバイダの責任を制限するための法律が近年制定された.本法律では(1)被害者に対する賠償責任の制限と,(2)発信者に対する賠償責任の制限,さらに,(3)発信者情報の開示請求,について定められている.そこで本稿ではこれらの規定について,これまでに蓄積された判例を検討することで,その適用上の問題を検討したい.

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こんな論文どうですか? プロバイダ責任制限法について(上)(<特集>矢島脩三教授定年退職記念)(加藤 敏幸),2005 https://t.co/NZ5EkdMPMR

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