著者
加藤 敏幸
出版者
関西大学
雑誌
情報研究 : 関西大学総合情報学部紀要 (ISSN:1341156X)
巻号頁・発行日
vol.37, pp.1-22, 2012-09-20

サイバーポルノの取り締まりに関して,昨年(平成23 年6 月17 日),刑法175 条が改正された.改正法は従来の客体に加えて,「電磁的記録に係る記録媒体」をもわいせつ物として例示列挙に加え,さらに,「電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布」する行為をも新たに処罰の対象にした.そしてこれに伴い,有償頒布目的でのわいせつ物の所持およびわいせつ電磁的記録の保管も処罰に加えられた.しかし,この改正法の適用にあたっては様々な問題点が指摘されている.そこで,この改正法について,今回の改正に至った背景と改正法の新たな内容,そしてその問題点について検討したい.\nRecently, the law on criminal obscenity was revised in relation to cyberporn. This law extended definitions of the act of criminal obscenity to bring cyberporn under stringent control. However, there are issues that arise in terms of the application of this law in relation to cyberporn. This paper examines these issues in relation to the revision of the law.
著者
加藤 敏幸
出版者
関西大学総合情報学部
雑誌
情報研究 : 関西大学総合情報学部紀要 (ISSN:1341156X)
巻号頁・発行日
no.37, pp.1-22, 2012-09

サイバーポルノの取り締まりに関して,昨年(平成23 年6 月17 日),刑法175 条が改正された.改正法は従来の客体に加えて,「電磁的記録に係る記録媒体」をもわいせつ物として例示列挙に加え,さらに,「電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布」する行為をも新たに処罰の対象にした.そしてこれに伴い,有償頒布目的でのわいせつ物の所持およびわいせつ電磁的記録の保管も処罰に加えられた.しかし,この改正法の適用にあたっては様々な問題点が指摘されている.そこで,この改正法について,今回の改正に至った背景と改正法の新たな内容,そしてその問題点について検討したい.\nRecently, the law on criminal obscenity was revised in relation to cyberporn. This law extended definitions of the act of criminal obscenity to bring cyberporn under stringent control. However, there are issues that arise in terms of the application of this law in relation to cyberporn. This paper examines these issues in relation to the revision of the law.
著者
加藤 敏幸
出版者
関西大学
雑誌
情報研究 : 関西大学総合情報学部紀要 (ISSN:1341156X)
巻号頁・発行日
vol.22, pp.67-90, 2005-03-15

ネットワーク上の表現による名誉毀損と表現の自由との調整に際して,プロバイダの責任を制限するための法律が近年制定された.本法律では(1)被害者に対する賠償責任の制限と,(2)発信者に対する賠償責任の制限,さらに,(3)発信者情報の開示請求,について定められている.そこで本稿ではこれらの規定について,これまでに蓄積された判例を検討することで,その適用上の問題を検討したい.