著者
渡辺 正晃
出版者
日本中東学会
雑誌
日本中東学会年報 (ISSN:09137858)
巻号頁・発行日
no.13, pp.149-183, 1998-03-31

1967年6月に始まったイスラエルによる占領は,ヨルダン川西岸に重層的な法体系をもたらした。国際法上は1967年以前に施行されたヨルダンの国内法が依然として有効と見做されたにも拘らず,イスラエル当局は占領の開始以降,数多くの軍命令を発し,1967年当時のヨルダン川西岸の統治機構に大きな変化を与えた。このような状況下で,電気,上下水道,公共保健などの住民に対する福祉に直接的な責任を有した地方自治体の機能にも,さまざまな制約が課せられることとなった。本稿では,まず第一章で西岸地区に対するヨルダンの主権の正統性を巡る議論を概観した上で,第二章に於いてハーグ協定およびジュネーブ協定の観点から,イスラエル当局が発した軍命令の合法性を検証してみたい。更に第三章では,1955年の地方自治体法をはじめとするヨルダンの国内法とこれらの軍命令とを比較することにより,占領行政が如何に地方自治体の機能に影響を及ぼしたかに就いての分析を試みたい。

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こんな論文どうですか? イスラエル占領下のヨルダン川西岸に於ける地方自治体 : 国際法の観点に基づくイスラエル軍命令の分析(渡辺 正晃),1998 https://t.co/DUsEi2dJPp 1967年6月に始まったイスラエルによる占領は,ヨル…
こんな論文どうですか? イスラエル占領下のヨルダン川西岸に於ける地方自治体 : 国際法の観点に基づくイスラエル軍命令の分析(渡辺 正晃),1998 https://t.co/iqUWvXVaVZ

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