著者
下沢 敦
出版者
共栄学園短期大学
雑誌
共栄学園短期大学研究紀要 (ISSN:1348060X)
巻号頁・発行日
vol.23, pp.127-152, 2007

拙稿「鎌倉期悪党禁令中に現われる「傍輩」の語義の再検討」では、「向後」・「傍輩」の「懲粛」は、「向後」・「傍輩」の〈見懲らし〉に他ならなかったとする見通しを立てておいた。小稿は、十四世紀段階に入った鎌倉時代末期における関連資料の検討を通じて、それを確認しようと試みたものである。小稿において、所期の目的は、概ね達せられたと考える。鎌倉時代の最末期に至ると、専ら武家側の怠慢から、悪党逮捕の実が上がらなくなるに伴い、悪党処罰の実も上がらなくなった結果、「向後」・「傍輩」の〈見懲らし〉の一般予防の効果が著しく低減したが、時代が南北朝期に移り変わっても、悪党が多数残存していたことから、「向後」・「傍輩」の〈見懲らし〉は続行されていた。のみならず、「向後」・「傍輩」の〈見懲らし〉は、悪党が記録上から姿を消したとされる南北朝期後半以後にもなお存続し、十五世紀中葉の室町時代中期に至った所までは確認できた。

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