著者
下沢 敦
出版者
共栄学園短期大学
雑誌
共栄学園短期大学研究紀要 (ISSN:1348060X)
巻号頁・発行日
vol.19, pp.13-45, 2003

南北朝期に至り、京都大番役が廃れたことから、旧来の大犯三ヶ条に大きな異動が生じ、解釈方法が変更され、大犯三ヶ条は、謀叛人、殺害人、夜討強盗山賊海賊、の3大検断項目だけに限定されることになり、体系的整合性を向上させた。夜討強盗山賊海賊の類である悪党は、大犯三ヶ条中の1条項として、明確な法的位置付けを獲得するに至った。謀叛人、殺害人、悪党は、何れも死罪や流刑に相当する大犯であるが、悪党の処断には幅があった。しかし、(1) 現行犯、(2) 犯行の露見、(3) 証拠分明、(4)悪党との評判などにより、悪党であることが判明している場合には、速やかに死罪に処すべきとされた上、悪党を見付け次第、その場で打ち果たすことさえ、法的に容認されるに至っていた。秋霜烈日の如き悪党処断法が厳然と存在していたにも拘らず、悪党は、依然として全国で猛威を振るい続け、倭寇に進化を遂げ、海外に進出し、被害を一層拡大させる者すら、一部には出現していた。
著者
下沢 敦
出版者
共栄学園短期大学
雑誌
共栄学園短期大学研究紀要 (ISSN:1348060X)
巻号頁・発行日
vol.25, pp.207-223, 2009-03-31

室町期の興福寺においては、職務怠慢や職責懈怠などの軽度の義務違反や些細な注意義務違反(過失)を犯した本人に一度は科した罪科(刑罰・処罰)を後から免除するという奇妙な法的慣行が相当の頻度で行われていた形跡がある。この慣行では、義務違反行為者本人が義務を遂行すると確約するか、二度と再び同じ義務違反を繰り返さぬ旨誓約すると、罪科が免除された。筆者は、この確約または誓約を本人の態度における一種の改善と捉えて、本人の態度の上に改善の跡が認められれば、罪科の主要な目的が達せられたことになり、その時点で罪科を免除することが可能になると理解する。この種の罪科免除を伴う罪科の本質は、近代刑法で言う「特別予防」を目的とする刑罰の一種と見られるが、日本中世社会の一面で「見懲らし」による犯罪の一般予防が追求されていたのに対し、他面では、軽度の義務違反行為につき特別予防目的の処罰が追求されていた事情を推察するに足る。
著者
下沢 敦
出版者
共栄学園短期大学
雑誌
共栄学園短期大学研究紀要 (ISSN:1348060X)
巻号頁・発行日
vol.26, pp.143-161, 2010-03-31

室町時代中期以後の室町幕府奉行人が幕府に訴えを持ち込まれる諸々の不法案件の問題解決を図るべく当該不法案件の根本の原因を成した不法行為の処置方針を示す目的で作成し、発した奉行人奉書を見ると、「向後」発生する懸念のある同様の不法行為の行為者を「罪科」に処する旨を宣言して予告している事例が相当数見受けられる。しかし、中世前期まで主に訴状の上に書き表されていた「向後傍輩」または「傍輩向後」を見懲らす趣旨の見懲らし文言を載せている奉行人奉書の残存例は、一つも見当たらない。室町幕府が常に当該不法案件に関する終局的な判断を公権的に表示していたと考えられる奉行人奉書の上に見懲らし文言が一度も書き表されることがなかったと言う顕著な特徴点を考慮すると、恐らく当該時期の室町幕府は、不法案件の処理を図る上で中世前期的な見懲らし型刑罰観や中世前期的一般予防観念ひいては一般予防思想に立脚して判断を行ったことが一度もなかったのではないかと考えられる。
著者
下沢 敦
出版者
共栄学園短期大学
雑誌
共栄学園短期大学研究紀要 (ISSN:1348060X)
巻号頁・発行日
vol.24, pp.123-144, 2008-03-31

南北朝内乱期以後の中世中期には、前代末期以来の〈為向後傍輩〉または〈為傍輩向後〉と定型的に表現される見懲らし文言は、急速に訴状その他の書面から姿を消して行くが、室町時代に入っても、完全に跡を絶つには至らなかった。見懲らし文言の訴状記載の激減の原因には、(1) 鎌倉末期以来の見懲らし文言の訴状記載による見懲らし効果の減退、(2) 訴状の請求内容の著しい現実主義化、(3) 中世中期以降の悪党所見の激減との相関、(4) 傍輩の信頼性の一段の低下などが考えられ、これらが複合的に作用したと推測される。また、(5) 見懲らし文言の訴状記載の必要性の欠如も考えられ、一般予防目的を明示する見懲らし文言の機能は、訴状その他の書面の上には活用の場を失い、中世中期には、専ら検断権者による罪科の一般予防目的の公示及び検断権発動の根拠付けの目的で、検断権者によって言明される言語表現形式としての役割を果たすのみになって行ったと思われる。
著者
下沢 敦
出版者
共栄学園短期大学
雑誌
共栄学園短期大学研究紀要 (ISSN:1348060X)
巻号頁・発行日
vol.22, pp.1-26, 2006

鎌倉時代の前半、鎌倉幕府は、武家の基本法典とされた「御成敗式目」以下の追加法令の中で、「傍輩」の語を幾度も使用していた。武家法の中に現われる傍輩の語は、主に〈共に主君の鎌倉殿(鎌倉幕府将軍)に仕える同僚の御家人〉の意味を持っていた。しかし、例外もあり、必ずしも常にこの意味で傍輩の語が使用された訳ではなかった。元寇の時期以後の鎌倉時代後半期に大量に書かれた悪党や悪行人の罪科請求文書を検討すると、傍輩の語には、特に鎌倉幕府の御家人に限定された意味はなく、筆者が以前推測した「悪党仲間」に限定された意味も持たず、広く同僚や同輩の意味で使用されたに過ぎなかった。これらの文書中に多く現われる「為傍輩向後」または「為向後傍輩」の語句を検討すると、傍輩が現実に悪行を働いた悪党または悪行人である公算が非常に小さいことが判明したので、傍輩を「悪党仲間」と捉えた筆者の以前の解釈は、修正する必要が生じたと考える。
著者
下沢 敦
出版者
共栄学園短期大学
雑誌
共栄学園短期大学研究紀要 (ISSN:1348060X)
巻号頁・発行日
no.27, pp.125-144, 2011-03-31

初期の室町幕府が自ら発した法令の中で使用していた大犯三箇条の語は、大番催促・謀叛・殺害人の合計三項目から成る鎌倉時代の守護の職権事項全三箇条を表す一個独立の法令用語であったと考えられる。しかし、鎌倉時代の守護の職権事項全三箇条の全てを重大な犯罪行為の意味を持つ大犯の語によって矛盾なく統一的に捉えるのは、困難である。小稿では、既に鎌倉時代前期に謀叛・殺害の二種類の犯罪行為を犯過として一括りに捉える見方が存在していた事実に着目し、それを拠り所として、大番催促・謀叛・殺害人の合計三項目から成る大犯三箇条を大番催促・犯過人三箇条として捉え返した。その上で、大犯三箇条の中の大犯の語を分解し、大を大番催促の冒頭の一字を取った略号、犯を犯過人の冒頭の一字を取った略号と見て、大犯の語をそれらの略号の連記として捉え直し、結局、大犯三箇条とは、大番催促・犯過人三箇条の表現を短縮した単なる便宜上の略称に過ぎなかったと結論した。更に、単なる便宜上の略称としての大犯三箇条の語は、少なくとも大番催促が廃絶された南北朝時代以後には成立し得ないことをも推定した。
著者
下沢 敦
出版者
共栄学園短期大学
雑誌
共栄学園短期大学研究紀要 (ISSN:1348060X)
巻号頁・発行日
vol.23, pp.127-152, 2007

拙稿「鎌倉期悪党禁令中に現われる「傍輩」の語義の再検討」では、「向後」・「傍輩」の「懲粛」は、「向後」・「傍輩」の〈見懲らし〉に他ならなかったとする見通しを立てておいた。小稿は、十四世紀段階に入った鎌倉時代末期における関連資料の検討を通じて、それを確認しようと試みたものである。小稿において、所期の目的は、概ね達せられたと考える。鎌倉時代の最末期に至ると、専ら武家側の怠慢から、悪党逮捕の実が上がらなくなるに伴い、悪党処罰の実も上がらなくなった結果、「向後」・「傍輩」の〈見懲らし〉の一般予防の効果が著しく低減したが、時代が南北朝期に移り変わっても、悪党が多数残存していたことから、「向後」・「傍輩」の〈見懲らし〉は続行されていた。のみならず、「向後」・「傍輩」の〈見懲らし〉は、悪党が記録上から姿を消したとされる南北朝期後半以後にもなお存続し、十五世紀中葉の室町時代中期に至った所までは確認できた。
著者
新井 竜治
出版者
共栄学園短期大学
雑誌
共栄学園短期大学研究紀要 (ISSN:1348060X)
巻号頁・発行日
vol.25, pp.11-35, 2009-03-31
被引用文献数
1

平成15年度から19年度にかけて本学住居学科に在籍してインテリアの学びを志した学生に対する、インテリア関連の資格取得支援によって、多くの学生が在学中に希望する各種公的民間資格を取得することができた。特にこの間、インテリアコーディネーター資格試験という超難関の資格試験に合格して、在学中に学生インテリアコーディネーターになって卒業した学生を5名輩出できたことは大きな成果であった。そこには、学生本人の明確なモチベーション、信頼度が高く効率的なカリキュラム、一人一人に向かい合う指導姿勢が存在していた。しかしながら、難度の高い資格を取得できずに卒業した学生も大勢いたことも事実である。そこには、学生本人が培ってきた基礎学力の差という問題があった。この基礎学力は高校時代までに培うべきものであるが、昨今は入学時の学力不足問題もあることから、短大教育における専門教育と共に、幅広い基礎教養教育も重要である。
著者
東野 充成
出版者
共栄学園短期大学
雑誌
共栄学園短期大学研究紀要 (ISSN:1348060X)
巻号頁・発行日
vol.22, pp.157-169, 2006

本研究の目的は、いわゆる「出会い系サイト規制法」の立法過程に見られる子ども観を明らかにすることである。自明とされた「子ども」という存在が疑問に付されるにつれて、子どもとはいかなる存在で、人々はそれをどのように認識しているのか、いわゆる「子ども観」を明らかにする研究も盛んに行なわれている。しかし、メディア上に表れた子ども像や子ども観の歴史的な変遷を明らかにした研究は多々あるが、子どもをめぐる法律を分析した研究は少ない。そこで、本研究では、比較的近年に志向され、きわめて強い強制力を持った「出会い系サイト規制法」を事例として、その立法過程に表れた子ども観を明らかにする。その結果、「出会い系サイト規制法」は、青少年育成という極めて常識的な価値に裏付けられる形で成立されていくが、その過程においては、「加害者としての子ども」と「被害者としての子ども」や「性の対象としての子ども」と「性的主体としての子ども」という葛藤する子ども観が内包されていることが明らかとなった。また、性的客体として少女が一元的に措定されるなど、子どものセクシュアリティをめぐるジェンダー間の不均衡も浮かび上がった。
著者
林 恵津子 梅下 弘樹 白垣 潤
出版者
共栄学園短期大学
雑誌
共栄学園短期大学研究紀要 (ISSN:1348060X)
巻号頁・発行日
vol.24, pp.85-89, 2008-03-31

近年、子どもたちの基本的生活習慣の乱れが意欲や気力に大きな影響を与えるとして注目されている。そこで本研究では、子どもの睡眠生活習慣が発達にどのような影響を与えるかを見るために、睡眠生活習慣と発達検査結果の関連を検討した。その結果、早寝早起きの子どもは、生活習慣と理解言語で発達が良好であることが明らかになった。
著者
薬本 武則
出版者
共栄学園短期大学
雑誌
共栄学園短期大学研究紀要 (ISSN:1348060X)
巻号頁・発行日
vol.26, pp.85-108, 2010-03-31

純粋美術は、人間の本質的存在自体に限りなく迫った表現を求める美術活動のことですが、これに対応する言葉として応用美術があります。応用美術とは、一般的に日常生活において必要な商業美術や工芸品などを意味しますが、この日常的な意識による表現を排除して、人間の本質に基づいて表現する純粋美術に近い存在に児童画があります。児童画は、基本的に世俗的な欲望や駆け引きのない純粋な魂からの叫びを率直に表現しているので技術的には劣っているが、専門家と言われる人で優れた技術力は持ってはいるが、いつの間にか人間の本質的魂を忘れかけた純粋美術表現者に与えた影響は大きものがありました。その代表的な人には、クレー、ミロ、ピカソなどがいたことはよく知られています。 そこで、ここでは、純粋美術と児童画の接点を人間におきながら考えてみたいと思います。
著者
中井 紀代子
出版者
共栄学園短期大学
雑誌
共栄学園短期大学研究紀要 (ISSN:1348060X)
巻号頁・発行日
vol.24, pp.53-71, 2008-03-31

80年代末、「1.57ショック」と呼ばれる社会問題化した少子化傾向に対して、政府は少子化に歯止めをかけるために数かずの施策を打ち出したが、依然として少子化は進行している。本稿では政府の政策の変遷を整理し、その効力の評価を行い、関連する諸問題の分析を通して少子化克服のための課題を提起した。出生率を高めるための条件を、家族政策のなかの女性が仕事と育児を両立できる労働環境と子育て支援のあり方に焦点をあててジェンダー視点、即ち女性の自立と男女平等を基本に分析を行った。そして少子化の進行に歯止めをかける近道は、労働時間の短縮、男女性別役割分業の克服、公的責任による福祉・保育政策等にあることを明らかにした。
著者
森田 麻登 Asato Morita
出版者
共栄学園短期大学
雑誌
共栄学園短期大学研究紀要 (ISSN:09115358)
巻号頁・発行日
vol.27, pp.167-176, 2011-03-31

本研究の目的は、快と不快の感情価が主観的な時間経過の評価に及ぼす影響を検討することであった。大学生16 名(男性3 名、女性13 名)を対象に、快と不快の感情価を喚起する24 枚の画像を一定時間(3 秒、6 秒、9 秒、12 秒)呈示し、1 枚呈示されるごとに表示されていた時間を秒単位で主観的に評価するよう求めた。呈示された時間間隔と主観的な評価時間のずれを比較したところ、不快条件下で評価された時間は、快条件下で評価された時間よりも有意に長かった。また、不快条件下での評価時間は快条件下での評価時間と比べて、呈示された時間間隔に近いことが確認された。本研究の結果より、感情価によって引き起こされる記憶の情報量、興味・感心、さらに動機づけの強さが主観的な経過時間の評価に影響を及ぼす可能性が示唆された。
著者
薬本 武則 Takenori Yakumoto
出版者
共栄学園短期大学
雑誌
共栄学園短期大学研究紀要 (ISSN:09115358)
巻号頁・発行日
vol.27, pp.93-124, 2011-03-31

ここでは、美術教育の実践的立場で、主に美術の社会的意味及び位置について説明をしています。 第6章では、美術教育の方法について、まず、人間教育の中での美術教育の必要性について説明したハーバード・リードについて、次に、幼児期の美術教育の基本的方法であった臨画教育を自由画教育方法に置き換えたF・チゼック、また、美術教育の本質について述べたV・ローウェンフェルドについて、次に、発達心理学的立場から幼児絵画の表現変化について説明したローダ・ケロッグについて、また、美術社会学的立場で美術教育の必要性を主張したアイスナーについて述べ、最後に薬本による児童心理と児童画の関係について説明しています 第5章では、純粋美術と児童画の関係について、児童は純粋な生命に基づく表現活動をしますが、精神的、技術的には未熟ですから、その生命を支えにした専門的美術家の表現があり、その代表的な人に、ピカソ、ミロ、クレー、ポロック、サム・フランシスなどがいることを説明することにより、美術家が、一般的に「少年の心を持った大人である」と言われる所以を理解してほしいと思います。

1 0 0 0 OA 上代の雨

著者
壬生 幸子
出版者
共栄学園短期大学
雑誌
共栄学園短期大学研究紀要 (ISSN:09115358)
巻号頁・発行日
vol.16, pp.265-276, 2000-03-31
著者
渡辺 牧
出版者
共栄学園短期大学
雑誌
共栄学園短期大学研究紀要 (ISSN:1348060X)
巻号頁・発行日
vol.20, pp.1-13, 2004

沖縄の苦難の歴史を踏まえ、現地でのフィールドワークに基づき、新聞ジャーナリズムへの視点を検討し、沖縄の地方紙2紙の歴史と、読者との結び付き、経営、新聞販売などの実態に関して考察する。戦争と戦後の基地の島としての受苦の歴史に耐えてきたウチナンチュの思いをヤマトンチュが理解するための架け橋として、ジャーナリズムの在り方が問われている。
著者
中野 一茂
出版者
共栄学園短期大学
雑誌
共栄学園短期大学研究紀要 (ISSN:1348060X)
巻号頁・発行日
vol.26, pp.29-38, 2010-03-31
被引用文献数
1 1

高齢者は筋力、知覚、精神機能の低下等によって予期せぬ事故に遭遇する。それらの中でも転倒・転落は生命の危険、骨折等の障害をもたらす。またその治療の過程において容易に筋力低下や関節拘縮などの廃用症候群と呼ばれる2 次障害や合併症などを引き起こし、生活機能の自立度低下につながったりする。 そのため介護現場では、転倒・転落を防止するリスクマネジメントへの取り組みがなされるようになった。リスクマネジメントにおいて事故の内容やその要因についての調査・分析が重要な課題であることは明らかであるが、高齢者の安全を守りつつ転倒・転落事故発生の対策を考えていくには、発生の傾向と要因の検討は必要不可欠である。 特別養護老人ホーム内(以下、施設と略する)の転倒・転落の特徴、事故発生に関連する諸要因の分析は、国内の先行研究においても充分に行われているとはいい難い。そこで本研究では、A 市内の特別養護老人ホーム4 施設の過去2 年間の事故報告書を用いて、先行研究を参考にして集計を行った。そのデータを基にデータベースを作成して転倒・転落事故の特徴や、事故発生に関連する要因の分析を行った。今回筆者は、その調査結果の中から高齢者本人の直接的な行動、特に排泄時の転倒・転落事故が多いということに着目し、考察を加えることにした。
著者
下沢 敦
出版者
共栄学園短期大学
雑誌
共栄学園短期大学研究紀要 (ISSN:1348060X)
巻号頁・発行日
vol.20, pp.15-40, 2004

『北条五代記』「関東の乱波智略の事」に登場する容貌魁偉な風摩が率いた一党の性格如何の考察。先ず、原典を引用し、現代語訳文を付した。記事中の「悪盗」の語と、室町時代後期の辞典『節用集』の「悪党」の項から、風摩一党を悪党集団と推定したが、当時乱波と呼ばれた風摩一党を旧来の悪党の語で括るのは疑問である。そこで、検討を加えた結果、当時の乱波と透波は、同一・共通の実体を指し示す語であり、その実体とは悪党であったことなどを推定できた。風摩一党は、戦国大名後北条氏に扶持され、夜間奇襲攻撃中心のゲリラや間諜として、戦国末期社会に文字通り暗躍していたが、風摩一党の智略に関する挿話が、実は、『太平記』にそのまま出ている所から、旧来の悪党集団と本質的に異ならないことを指摘し、風摩一党が夜討に伴う分補・乱補等の略奪行為を本領とした点で、山賊・海賊・強盗と同様の略奪者集団であり、悪党に他ならなかったと結論した。