著者
楪 博行
出版者
京都文教大学
雑誌
人間学研究
巻号頁・発行日
vol.7, pp.63-74, 2006

1990年代から大規模不法行為クラスアクションの乱用として、不公平な和解と代理人の高額な報酬が指摘されてきた。このために、連邦議会は2005年にクラスアクション公正法を通過させ、当事者間の州籍相違要件緩和と訴額要件を規定して、連邦裁判所の州籍相違管轄権を拡大した。また、公正法が目指したクーポンの類による和解への規制は、かような和解を行うに際し連邦裁判所に公正な審尋を要求することになった。クラスアクションの現状を是正しようとした結果、管轄権の拡大と和解への精緻な審査を要求し、連邦裁判所へより多くのクラスアクション処理の負担を招くことになったわけである。

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