著者
中嶋 哲彦
出版者
一般社団法人日本教育学会
雑誌
教育学研究 (ISSN:03873161)
巻号頁・発行日
vol.75, no.2, pp.157-168[含 英語文要旨], 2008-06

本稿の目的は、全国学力テストの教育行政制度上の意味を明らかにし、北海道学テ裁判最高裁判決(1976年)に照らしてその実施の適法性を検討することにある。競争意識涵養による学力向上効果やテスト結果の指導資料としての活用などが強調され、全国学力テスト実施への国民的合意が調達されている。しかし、同テストはその実施要領にも明記されているとおり、各学校の教育成果や各地方教育委員会の教育施策を国家基準に則って検証評価することを本来の目的とするものであり、文部科学省が構築しつつある義務教育の国家管理システムの一部を構成している。他方、全国学力テストは現行教育法制上形式的には文部科学省による行政調査と位置づけるほかないが、最高裁学テ判決の判断基準に則ってその実施目的を検討するに、全国学力テストは法認された調査の範囲を逸脱し、教育の地方自治と学校自治を制約する違法な行政行為であると判断される。

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