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IR
アメリカの養育費制度についての一考察
著者
山口 亮子
出版者
京都産業大学
雑誌
産大法学
(
ISSN:02863782
)
巻号頁・発行日
vol.46, no.3, pp.450-426, 2012-12
はじめに1.アメリカの児童扶養支援(1)アメリカの家族に対するとらえ方(2)アメリカ児童扶養法2.養育費履行強制制度(1)母子家庭とプライバシー(2)非監護親に対する強制的徴収と裁判所侮辱罪3.アメリカの養育費制度の効用むすび
言及状況
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変動(月別)
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アメリカの養育費制度についての一考察 山 口 亮 子 https://t.co/cRCKZ6d4LD アメリカでは各州法が持つ家族法においても、家族のあり方を含め、立法の政策目的を明示しているのは珍しいことではない。例えば、離婚後の監護権の章では、
こんな論文どうですか? アメリカの養育費制度についての一考察(山口 亮子),2012 https://t.co/yIIUeFnd8w はじめに1.アメリカの児童扶養支援(1)アメリカの家族に対す…
https://t.co/AGRyocaiXl 離婚後共同親権が当たり前のアメリカ
@inotake77 @u0wfngoSkX6TjsK @oykdnzt @chitaponta 消えてしまったようですが、先ほどの田村さんによる、アメリカでは面会交流を実施している場合の養育費支払率が77%で非実施の場合の支払率が56%といった趣旨のリプライの根拠は以下の論文にも記載がありますね(35、36頁)。21%というのは比較的大きな差のように思えます。 https://t.co/OFnaGOFt8V
@buggymarin @mmmmmaroooooonn 加州についてこちらの12枚目にほんの少しだけ記述があります。基本的には離婚時の管轄裁判所で決めて引っ越した場合も州を跨いでその額を養育費履行強制局が回収するということになるのでしょうね。所得が著しく変動した場合はその時点の管轄で再決定というところでしょうか。 https://t.co/OFnaGOFt8V
p.35-36「調査によると、共同監護や交流を行っている監護親の 77%は養育費の全部か一部を得ているのに対し、共同監護を行っていない監護親の56%しか養育費を得ていないことが分かっている。」https://t.co/yleRfjhFiP
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編集者:
180.196.199.68
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