言及状況

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損害賠償条項が米国法の英文契約を基にしていて日本法での解釈が不明瞭な場合、当該損害賠償条項だけ準拠法の分割指定をする(例えばNY州法)ことを思いつきましたが、さすがにややこしいですね。 CiNii 論文 - 国際商取引契約における準拠法の分割指定 https://t.co/RVLOdXcgSi #CiNii

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