著者
伊藤 眞
出版者
慶應義塾大学出版会
雑誌
三田商学研究 (ISSN:0544571X)
巻号頁・発行日
vol.56, no.4, pp.27-56, 2013-10

論文住宅ローンのプールを信託に出し, 信託受益権としたうえで, 優先劣後化を行う。このうち優先受益権は譲渡し, 劣後受益権はオリジネーター(債権の譲渡人)が自己保有する。残存部分として処理されるこの劣後受益権に取得差額が生じた場合, 金融機関は償却原価法を適用する。劣後受益権は取得価額(帳簿価額)が元本金額を上回る場合, 収益配当金として入金したキャッシュフロー(元本については, 優先受益権がすべて回収した後に回収する)を利息部分と元本の回収部分に分けて処理する。これに対し, わが国の税務当局は, この処理を否認し, 入金額をすべて益金計上するものとした。会社は, 不服申し立てをしたが, 認められないため, 裁判を起こした。しかし, 東京地方裁判所(以下「東京地裁」という)において, 予約差額の期間配分は認められず, 敗訴した。会社(原告)は東京高等裁判に控訴し審理中である。会計基準および実務指針ならびにこれらの基礎となった米国基準に即して会計処理(償却原価法を含む)を検討すると, 会社の処理が妥当であると解される。次に, 債権の証券化(優先劣後化を含む)による影響を具体的な数値例を用いた簡潔なモデルで分析すると, 市場金利が下がった場合の優先劣後化に伴う劣後受益権への影響は, 債権プールの加重平均利率が優先受益権の市場利率を上回る場合, その元本額にその金利差を乗じて算出した金額の現在価値(金利のみのストリップ債権と同じ性質のもの)が劣後受益権の現在価値の一部となり, 残存部分である劣後受益権の取得原価を構成することが明らかとなった。当該取得原価は, 劣後持分権の元本を超過するから, 償却原価法を適用し, 利息部分と元本の回収部分に分けて処理しなければならないことは明らかである。言い換えれば, この劣後受益権は, 住宅ローン契約に基づき現金を支出して取得した債権を信託し優先劣後化後に優先受益権譲渡契約による譲渡後の劣後受益権(残存部分)の確定した契約キャッシュフローの当初認識時の現在価値である取得原価(帳簿価額)と元本額との間に生じた差額である。最後に, 東京地裁の判決内容を検討するが, 上記検討結果から見れば, 判決が採用した被告である税務当局の主張は自らに都合のよい主張を述べているだけであって説得力ある論拠はない。したがって, 判決は不当なものであると解される。

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債権流動化により残存部分である劣後持分権に生じた取得差額の会計処理 https://t.co/fUQVxuStVp

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