著者
伊多波 良雄 イタバ ヨシオ Itaba Yoshio
出版者
同志社大學經濟學會
雑誌
經濟學論叢 (ISSN:03873021)
巻号頁・発行日
vol.64, no.3, pp.679-695, 2013-03-20

論説(Article)法人事業税に関して、2004年度から外形標準課税が導入されている。法人事業税が地方税として位置づけられている根拠は、行政サービスからの利益を企業活動を受けているという点に求められる。したがって、法人事業税の負担配分としては受益に応じて負担するという応益原則を採用するのが適当である。しかし、企業が受けている受益を何で測定するのかというのが大きな問題である。本稿では、社会資本ストックの便益を求め、応益税としての法人事業税の検証を試みる。その結果、応益税として法人事業税を見た場合、外形基準として付加価値を用いるのが望ましいことが明らかにされた。The basis by which the corporate enterprise tax is positioned as a local tax is often questioned, given that corporate enterprises receive benefits from administrative services. There is much debate as to what should be used as a proxy variable for the benefits from administrative services. This study finds that value added can readily serve as a proxy variable for the benefits from administrative services.

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同志社大の伊多波教授による論文です。応益課税としての法人事業税の検証 http://t.co/d1vNjz5UOZ

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