著者
志津田 一彦
出版者
富山大学経済学部
雑誌
富山大学紀要. 富大経済論集 (ISSN:02863642)
巻号頁・発行日
vol.34, no.2, pp.351-368, 1989-02

国鉄職員に高価品の明告をし割増運賃を支払ったが,要償額の表示料を支払わず,要償額の表示をしなかった場合に,その高価品が詐取された事件のlつとして,函館駅事件がある。この事件の第l審判決は,東京地裁昭和59年4月17日判決であり,第2審判決は,東京高裁昭和60年5月22日判決である。高価品をめぐる運送事故については,かなり以前より議論がなされていたが,国鉄を舞台にした同様の事件は,この7~8年前に多発した。主として,函館駅事件にスポットをあて,これをとりまくいくつかの問題点について,考察したいと思う。

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こんな論文どうですか? 運送契約規範に関する請求権競合と附随義務違反の効果 (1) : 高価品の明告・表示と鉄道運送人の過失(志津田 一彦),1989 https://t.co/EKM0nGSLTM

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