著者
志津田 一彦
出版者
富山大学経済学部
雑誌
富山大学紀要.富大経済論集 (ISSN:02863642)
巻号頁・発行日
vol.50, no.2, pp.145-178, 2004-11

船舶のアレストに関しては, 1952年船舶アレスト条約(INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE UNIFICATION OF CERTAIN RULES RELATING TO THE ARREST OF SEA-GOING SHIPS, BRUSSELS, MAY 10, 1952),1985年船舶アレスト改正条約案 (DRAFT REVISION OF THE INTERNATIONAL CONVENSION FOR THE UNIFICATION OF CERTAIN RULES RELATING TO THE ARREST OF SEA-GOING SHIPS Done at Brussels, May 10th ; 1952),1999年船舶アレスト条約(INTERNATIONAL CONVENTION ON ARREST OF SHIPS, 1999)がある。これまで,これらの条約等については,多数の検討がなされてきている。ここでは,まず,1952年条約,1985年改正案,1999年条約の全文について,概略的な対照を行ない, Francesco Berlingieri氏の見解を中心に,「アレストされる船舶」等について,若干の紹介・検討と試みようと思う。
著者
志津田 一彦
出版者
富山大学経済学部
雑誌
富山大学紀要. 富大経済論集 (ISSN:02863642)
巻号頁・発行日
vol.34, no.2, pp.351-368, 1989-02

国鉄職員に高価品の明告をし割増運賃を支払ったが,要償額の表示料を支払わず,要償額の表示をしなかった場合に,その高価品が詐取された事件のlつとして,函館駅事件がある。この事件の第l審判決は,東京地裁昭和59年4月17日判決であり,第2審判決は,東京高裁昭和60年5月22日判決である。高価品をめぐる運送事故については,かなり以前より議論がなされていたが,国鉄を舞台にした同様の事件は,この7~8年前に多発した。主として,函館駅事件にスポットをあて,これをとりまくいくつかの問題点について,考察したいと思う。