著者
中山 忠政
出版者
弘前大学教育学部
雑誌
弘前大学教育学部紀要 (ISSN:04391713)
巻号頁・発行日
no.113, pp.83-92, 2015-03-27

本稿は、2011年7月に改正された障害者基本法において、「発達障害」が「障害者」の定義をめぐる議論において、どのように取り扱われたかを検討した。今回の改正は、2009年12月から開始された「障がい者制度改革」の一環として取り組まれたものであった。「制度の谷間」を生まない「障害者」の定義のあり方は、「制度改革」の主要な論点の一つでもあり、その前提ともいうべきものであった。しかしながら、改正案における「障害者」の定義は、従来の3障害に「その他の心身の機能の障害」を追加したものに過ぎなかった。さらに、当初「その他」に含むとされていた発達障害は、「『精神障害』に含む」とする変更がなされたが、このようないともたやすい変更は、「発達障害」のおかれた「位置づけ」の弱さを物語るものであった。2012年7月、「制度改革」は一応の終結をみたが、「Nothing about us without us !」のスローガンに象徴された「当事者主体」の理念は、今後の政策に引き継がれていくべきものであった。

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