著者
福永 俊輔 フクナガ シュンスケ FUKUNAGA SHUNSUKE
出版者
西南学院大学学術研究所
雑誌
西南学院大学法学論集 (ISSN:02863286)
巻号頁・発行日
vol.48, no.2, pp.1-41, 2015-10

二一世紀に入った二〇〇一年以降、刑法典の改正は実に十五回を数え、ほぼ毎年のように改正が行われている現状にある。かつて「ピラミッドのように沈黙」していると評され、遅々として進まなかった刑事立法は、その様相を一変し、現在は、まさに「立法の時代」にあるといえよう。二〇〇一年以降の一連の刑法典改正の中心に据えられているのが自動車運転に係る死傷事犯対策であることは、その改正内容が如実に物語る。すなわち、二〇〇一年改正において、悪質・危険な運転行為による重大な死傷事犯に対応するとして危険運転致死傷罪(刑法二〇八条の二)が新設されるとともに、軽微な自動車運転による業務上過失致傷事犯の刑の裁量的免除の規定(刑法二一一条二項)が新設された。二〇〇四年改正において、危険運転致傷罪の法定刑が引き上げられた。二〇〇六年改正において、業務上過失致死傷罪の罰金刑の上限が引き上げられた。二〇〇七年改正において、危険運転に該当しない悪質・重大な死傷事犯に対応するとして自動車運転過失致死傷罪(刑法二一一条二項)を新設し、加えて、従来「四輪以上の自動車」に限っていた危険運転致死傷罪の対象を、四輪以上の自動車と二輪の自動車とでは運転に伴う危険性に差がないとして「自動車」へと改め、自動二輪車や原動機付自転車にまで拡大した。さらに、二〇一三年には、刑法典に規定された危険運転致死傷罪および自動車運転過失致死傷罪が、刑法の特別法として、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(以下、単に「自動車運転死傷行為処罰法」ということもある)に移された。この改正により、危険運転致死傷罪は、その対象となる行為が追加されるとともに(自動車運転死傷行為処罰法二条)いわゆる準危険運転致死傷罪を新たに規定し(自動車運転死傷行為処罰法三条)、自動車運転過失致死傷罪は過失運転致死傷罪へと名称が改められた(自動車運転死傷行為処罰法五条)。その他、過失運転致死傷アルコール等発覚免脱罪(自動車運転死傷行為処罰法四条)、無免許運転時の事故に対する加重処罰規定(自動車運転死傷行為処罰法六条)が新設された。このように、二〇〇一年以降、一貫して自動車運転に係る死傷事犯に関わる規定の立法が行われているのである。二〇〇一年以前においては、自動車運転に係る死傷事犯は、それが故意によるものでない限り、自動車運転を業務であるととらえ、業務上過失致死傷罪で対応してきた。しかし、右の一連の改正の結果、二〇〇一年以前に業務上過失致死傷事犯とされていたものは、現在では、①自動車運転に係る死傷事犯の一部態様を故意犯として重罰化した(準)危険運転致死傷事犯、②①を除いた自動車運転に係る死傷事犯を(業務上)過失致死傷罪の特別類型として重罰化した過失運転致死傷(旧自動車運転過失致死傷)事犯、③自動車運転過失による死傷事犯以外の従前の業務上過失致死傷事犯に三分されることとなった。また、これにより、自動車運転に係る死傷事犯に関しては、全体として法定刑の底上げがもたらされ、重罰化が果たされるに至った。このように、自動車運転に係る死傷事犯をめぐる状況は、ここ一〇年余りの間で大きく様変わりしたのである。

言及状況

Twitter (2 users, 4 posts, 0 favorites)

こんな論文どうですか? 飲酒運転の周辺者と危険運転致死傷罪(福永 俊輔),2015 https://t.co/eu9dCqlhkP 二一世紀に入った二〇〇一年以降、刑法典の改正は実に十五回を数え、ほぼ毎年のように改正が行われている現状にある。かつて…
こんな論文どうですか? 飲酒運転の周辺者と危険運転致死傷罪(福永 俊輔),2015 https://t.co/eu9dCqlhkP 二一世紀に入った二〇〇一年以降、刑法典の改正は実に十五回を数え、ほぼ毎年のように改正が行われている現状にある。かつて…
1 1 https://t.co/SI0kqMng4V
こんな論文どうですか? 飲酒運転の周辺者と危険運転致死傷罪(福永 俊輔ほか),2015 https://t.co/QjPW4Xplz8 二一世紀に入った二〇〇一年以降、刑法典の改正は実に十五…

収集済み URL リスト