著者
鵜飼 健史 ウカイ タケフミ UKAI TAKEFUMI
出版者
西南学院大学学術研究所
雑誌
西南学院大学法学論集 (ISSN:02863286)
巻号頁・発行日
vol.48, no.3, pp.187-214, 2016-03

社会的排除は、いまや世界全体が直面する人類史的な課題である。こうした21世紀初頭の学的状況は、政治学においても知られるようになってきた。本稿は、そのなかでも腰の重さを自認する政治理論研究の観点から、社会的排除を問題化したい――時間がかかったからこそ見えるものがあるかもしれない。とりわけ、社会的排除に対して、代表制民主主義がどのような対策を準備できるかを理論的に明確化する。このテーマに取り組むために、本稿では、排除と対比される包摂の位置づけを批判的に分析しながら、両者を区別する境界線に注目する。本稿の目的は、境界線の分析を通じて、排除と包摂の二元論を超えるものとして、代表制民主主義の理論的な再構成を行うことにある。社会的排除とは何かについて、本稿に関する事柄のみを確認してその導入としたい。この言葉自体は、グローバル化と脱工業化が進展するヨーロッパを中心として、1970 年代ごろから長期失業者や生活困窮者を示すために顕著に使用されてきた(バーン2010: 104, 中村 2007: 64-65)。その内容は、たんなる経済的な貧困だけにとどまらず、人間関係や共同性からの切断および存在価値の剥奪も含意している。社会的排除は、社会生活を営む上で主流と考えられる関係性からの排除を意味する。具体的な事例については枚挙に暇がないが、現代日本社会の病理として数えられるような孤独死、ネットカフェ難民、ワーキングプア、無縁社会、不安定就労などのすべてはこれに妥当する。そのため、ルース・リスターが適切に指摘するように、社会的排除は明確な基準によって特定化された実証可能な状態というよりも、それ自体はあくまで概念――とりわけ「政策的含意をもった政治的言説」――として理解されるべきであろう(Lister 2004: 98=145, 福原2007: 21)。先行研究が製錬してきた社会的排除概念は、諸問題・不利の組合わせであり、動態的で複雑な多次元的な過程であり、政治・経済・社会・文化などの各次元における参加への障壁や困難にある( 岩田 2006: 23-26,福原 2007: 14-17, 圷 2012: 140, Pierson 2013: 73)。社会的排除は非物質的な関係や機会の不足を問題化し、個人の社会関係資本の枯渇化と並行して生じる、さまざまな次元における連鎖的な締め出しの過程である。阿部彩は、社会的排除概念が、たんに人間関係の欠乏を論点として加えただけではなく、排除する側の存在に光を当てて社会のあり方を問題化した意義を指摘する( 阿部 2011: 124-26, Cf. 岩田 2008: 50-51)。本稿は、こうした社会的排除の概念的な性質を前提として、それに抗する政治理論を考察する。次節では、社会的排除における政治的な次元を議論するとともに、政治的・政策的な応答を整理し、政治理論に固有な課題を明確化する。その際、排除と包摂をめぐる境界線の存在が民主主義理論に投げかける課題に論及したい。第3節では、持続的な社会的排除に対応した現代民主主義理論を参照しつつ、境界線に対する処置を批判的に考察する。具体的には、ナンシー・フレイザーの正義としての代表論を中心的に取り上げ、境界線に対する現代政治理論研究の貢献を明らかにする。最後に、脱領域的な民主主義理論の再構成を模索すると同時に、多次元的な主体化の過程として政治的代表を理解することの意義に言及したい。
著者
齊藤 芳浩 サイトウ ヨシヒロ SAITO YOSHIHIRO
出版者
西南学院大学学術研究所
雑誌
西南学院大学法学論集 (ISSN:02863286)
巻号頁・発行日
vol.48, no.3, pp.37-98, 2016-03

「人権」(les droits de l'homme ; human rights)という言葉は、「人間」(homme ; human)と「権利」(droit ; right)という二つの概念の組み合わせである。この「人間」という概念と「権利」という概念は、日常的な世界でも一般的な概念であるが、法学の世界においても基本的かつ基礎的な概念であることは言うまでもないであろう。ところで、もし基礎的な概念の把握が曖昧であるとするならば、その上に立つ法解釈や法理論も結局のところ、軟弱な地盤の上に建物を建てるのと同じく、脆弱なものになるであろう。それでは、この「人権」概念に関してはどうか。わが国の代表的概説書では、一般的に、人権とは、人間が人間であることから当然にもっている権利と捉えられている。しかし、人間が人間であるという理由でなぜ必然的に権利をもつのか、またその権利の性質・内容とはいかなるものなのか、という問いに対して、実に様々な見解があり、これといった共通見解があるわけではない。つまり、表面的なレベルでは比較的一致があっても、一段掘り下げると見解は各人各様な状態にあるということである。もちろん、人権という哲学的であり、価値判断を含む概念について、大多数が一致するような見解が成立することは、もともと無理であるし、かえって不健全であるという見方もできよう。ただ、そうだからといって、教科書的な人権概念把握で済ませ、そこから先を検討しようとしないという惰性的な在り方が良いとは思えない。もし、その各人の研究者の「人権」概念把握が何らかの確固とした理論に裏付けられたものであるというのなら、他の理論との優劣は別としてもその研究者の法理論自体は堅固なものであると評価できるだろう。しかし、もしそうでないのならば、その「人権」概念把握は実のところ曖昧なものであり、その基礎概念の上に構築している各人の法学の体系も脆弱性をもつものであるかもしれないということになる。ところで、それではどうしたら、確固とした人権概念の把握が可能になるのだろうか。そのためには、少なくとも、「人権」概念の構成要素である「人間」と「権利」という概念について、ある程度掘り下げた検討をする必要があるのではないだろうか。そうすると、この人権とは如何なるものであるのか、という問題の解を見つけるためには、法学においても、極端な法実証主義のような立場をとらないならば、まず、「人間」であるということはいったいどういうことであるのか、という問いに答える努力をする必要がある。つまり、人間の本質・本性を考究し、それを踏まえて議論を展開していく必要がある。そのときに、現代の多様な思想に加えて、この問題に関して多くの蓄積があり、古代からの長い歴史をもつ自然法論を少なくとも参照する必要はあるだろう。さらに、「人権」に含まれている「権利」という概念をどのように理解するべきか、という問いがある。そもそも「権利」という概念はいつ誰が考え出したものなのだろうか。この「権利」という概念は、現代の法学に馴染んだ者にとっては、存在して当たり前の概念のように思われ、そもそもそのような問いすら無意味なようにも思われるだろう。ところが、中世ヨーロッパの清貧論争を契機に、ウィリアム・オッカム(William of Ockham 一二八五頃‐一三四七または一三四九年)がこの「権利」概念を新たに創出したのであり、彼が従来「権利」という意味を含んでいなかったラテン語のjus(正・法)という語に「権利」の意味を付け加えるという「革新」をしたのではないか、という指摘がある。もしそうだとするならば、それは大変興味深いものである。なぜなら、現代人が当たり前で普遍的な存在であると考えていた「権利」が、実はある時代以前には存在していなかったのだとするなら、「権利」概念は普遍的なものでも必然的に必要なものでもないということになり、「権利」概念を相対化して考えることができるようになるからである。そして、そのような相対化によって、「権利」の性質・射程・限界等が明確化され、それが人権論を改めて考える際に役立つのではないかと思われる。 本稿の目的は、「人権」の要素の中の「権利」概念について、オッカムの議論を通じ、考察するということである。そこで、本稿では、まず、中世の清貧論争とはどのようなものであり、その論争の中でどのようなことが議論されたのかを確認し(第一章)、次に、オッカムが清貧論争を通じて、どのような所有権論、権利論を論じたかを見てゆく(第二章)。そして、以上を踏まえて、オッカムの所有権論、権利論の意義について簡潔に考察することとする(第三章)。それでは、清貧論争の経緯から論じて行こう。
著者
福永 俊輔 フクナガ シュンスケ FUKUNAGA SHUNSUKE
出版者
西南学院大学学術研究所
雑誌
西南学院大学法学論集 (ISSN:02863286)
巻号頁・発行日
vol.48, no.2, pp.1-41, 2015-10

二一世紀に入った二〇〇一年以降、刑法典の改正は実に十五回を数え、ほぼ毎年のように改正が行われている現状にある。かつて「ピラミッドのように沈黙」していると評され、遅々として進まなかった刑事立法は、その様相を一変し、現在は、まさに「立法の時代」にあるといえよう。二〇〇一年以降の一連の刑法典改正の中心に据えられているのが自動車運転に係る死傷事犯対策であることは、その改正内容が如実に物語る。すなわち、二〇〇一年改正において、悪質・危険な運転行為による重大な死傷事犯に対応するとして危険運転致死傷罪(刑法二〇八条の二)が新設されるとともに、軽微な自動車運転による業務上過失致傷事犯の刑の裁量的免除の規定(刑法二一一条二項)が新設された。二〇〇四年改正において、危険運転致傷罪の法定刑が引き上げられた。二〇〇六年改正において、業務上過失致死傷罪の罰金刑の上限が引き上げられた。二〇〇七年改正において、危険運転に該当しない悪質・重大な死傷事犯に対応するとして自動車運転過失致死傷罪(刑法二一一条二項)を新設し、加えて、従来「四輪以上の自動車」に限っていた危険運転致死傷罪の対象を、四輪以上の自動車と二輪の自動車とでは運転に伴う危険性に差がないとして「自動車」へと改め、自動二輪車や原動機付自転車にまで拡大した。さらに、二〇一三年には、刑法典に規定された危険運転致死傷罪および自動車運転過失致死傷罪が、刑法の特別法として、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(以下、単に「自動車運転死傷行為処罰法」ということもある)に移された。この改正により、危険運転致死傷罪は、その対象となる行為が追加されるとともに(自動車運転死傷行為処罰法二条)いわゆる準危険運転致死傷罪を新たに規定し(自動車運転死傷行為処罰法三条)、自動車運転過失致死傷罪は過失運転致死傷罪へと名称が改められた(自動車運転死傷行為処罰法五条)。その他、過失運転致死傷アルコール等発覚免脱罪(自動車運転死傷行為処罰法四条)、無免許運転時の事故に対する加重処罰規定(自動車運転死傷行為処罰法六条)が新設された。このように、二〇〇一年以降、一貫して自動車運転に係る死傷事犯に関わる規定の立法が行われているのである。二〇〇一年以前においては、自動車運転に係る死傷事犯は、それが故意によるものでない限り、自動車運転を業務であるととらえ、業務上過失致死傷罪で対応してきた。しかし、右の一連の改正の結果、二〇〇一年以前に業務上過失致死傷事犯とされていたものは、現在では、①自動車運転に係る死傷事犯の一部態様を故意犯として重罰化した(準)危険運転致死傷事犯、②①を除いた自動車運転に係る死傷事犯を(業務上)過失致死傷罪の特別類型として重罰化した過失運転致死傷(旧自動車運転過失致死傷)事犯、③自動車運転過失による死傷事犯以外の従前の業務上過失致死傷事犯に三分されることとなった。また、これにより、自動車運転に係る死傷事犯に関しては、全体として法定刑の底上げがもたらされ、重罰化が果たされるに至った。このように、自動車運転に係る死傷事犯をめぐる状況は、ここ一〇年余りの間で大きく様変わりしたのである。
著者
福永 俊輔 フクナガ シュンスケ FUKUNAGA SHUNSUKE
出版者
西南学院大学学術研究所
雑誌
西南学院大学法学論集 (ISSN:02863286)
巻号頁・発行日
vol.48, no.1, pp.206-161, 2015-06

わが国が近代刑事再審制度を採用したのは、1880年制定にかかる治罪法においてである。治罪法は、フランス法に倣い、利益再審のみを認めた。その後、1890年制定にかかる旧々刑事訴訟法(明治刑事訴訟法)も治罪法とほぼ同様の規定を置いたが、1922年制定にかかる旧刑事訴訟法(大正刑事訴訟法)は、ドイツ法を継受し、利益再審のみならず不利益再審をも認めるに至った。しかし、戦後、日本国憲法が第39条において一事不再理を規定したことに伴い、まず応急措置法20条が「被告人に不利益な再審は、これを認めない」として不利益再審規定を廃止し、その後、1948年に制定された現行刑事訴訟法も、不利益再審を廃し、再審を利益再審に限って認めている。こうして、現行のわが国の再審制度は、「再びフランス型に戻った」と評される。わが国の再審制度の起源であるフランスに目を向けると、近時、刑事再審制度をめぐって、大きな動きがあった。昨年、「刑事確定有罪判決の再審および再審査の手続の改正に関する2014年6月20日の法律」(LOI n°2014-640 du 20 juin 2014 relative à la réforme des procédures de révision et de réexamen d'une condamnation pénale définitive。以下、フランス2014年法ということもある)の公布・施行に伴い、フランス刑事訴訟法における再審規定の改正が行われたのである。わが国の治罪法制定に当たり基礎とした1808年ナポレオン刑事訴訟法典は、わが国の刑事再審制度にとどまらず、近代的な再審制度の立法化の起源であるとされる。もっとも、すでに指摘されているように3)、そこで規定された再審規定は、極めて厳格なものであった。しかしながら、以後のフランス刑事再審制度は、個別の誤判事件とそれに対する世論を背景として改正を繰り返しながらその厳格性を改め、リベラルな性格を持つ再審制度として結実した。2014年のフランス刑事訴訟法の再審規定の改正は、こうした再審制度につき、全面的な改正を行ったものである。ところで、近時、わが国においては、刑事再審をめぐる動きが活発化している。昨年、袴田事件第二次再審請求審に対して、静岡地裁は、再審の開始と拘置の執行停止という判断を行った。2000年以降に目を広げても、布川事件、氷見事件、足利事件、東電OL事件で再審無罪の判断が下されている。しかし、その一方で、名張事件、福井女子中学生殺人事件では再審開始決定後に取り消しがなされ、その他北陵クリニック事件、飯塚事件、恵庭OL事件、大崎事件などでは再審請求が棄却されている。こうした再審に関する動きの中で、研究者やこれら再審事件に直接かかわっている実務家から、再審請求審における判断構造、証拠開示の問題、再審開始決定に伴う刑の執行停止の問題やいわゆる「再審格差」の問題などが指摘されている。フランス刑事再審制度は、わが国が現在抱えているこれら再審の問題を考察するうえで参考となる点が多く、きわめて示唆に富むように思われる。そこで、本稿は、フランス2014年法により新たに改正されるに至ったフランス刑事再審制度につき、従来のフランス再審制度との比較を通じてこれを紹介し、フランス刑事再審制度の近時の動向を確認することをその目的とするものである。
著者
平井 佐和子 ヒライ サワコ Sawako HIRAI
出版者
西南学院大学学術研究所
雑誌
西南学院大学法学論集 (ISSN:02863286)
巻号頁・発行日
vol.38, no.1, pp.87-111, 2005-07

「らい予防法」違憲国家賠償請求訴訟に対する熊本地裁判決(二〇〇一年五月一一日)は国のハンセン病政策の過ちを認め、その後の国の控訴断念によってこの判決は確定した。こうして、なぜ九〇年にわたって誤った隔離政策を続けてきたのか、このような誤りを再び繰り返さないためにはどうしたらいいのか、という真相究明あるいは再発防止等の課題を引き継ぐため、「ハンセン病問題に関する検証会議」(二〇〇二年一〇月〜二〇〇五年三月)が、このようなハンセン病政策の歴史と実態について、多方面からの検証を行い、再発防止のための提言を行うための第三者機関として設置された。ハンセン病患者が被告人とされた「藤本事件」も検証課題の一つとして掲げられ、最終報告書ではこの事件の捜査・裁判過程が「憲法の要求を満たし」ていなかったことが指摘されている。ハンセン病であるがゆえの差別・偏見が、裁判所を含めた司法プロセスにいかに深く影響を及ぼしていたか、という問題を解明する上で、藤本事件の真相究明は避けて通れない。そこで、「検証会議」の成果を引き継ぎ、ハンセン病問題解決のための努力を継続する一つのきっかけとして、今回のシンポジウム「司法における差別―ハンセン病問題と藤本事件―」を企画した。基調講演は、一九五四年の上告審以降、弁護人を務められた関原勇弁護士にお願いした。関原氏は、一九二四年生まれ。一九五一年に弁護士登録され、東京合同法律事務所に所属し、、その後一九五六年に第一法律事務所を立ち上げた。八海事件をはじめとして、菅生事件、白鳥事件など、多くの著名な刑事事件に関わる。パネルディスカッションには、上記ハンセン病問題に深く関わるお二人に加わっていただいた。徳田靖之氏(弁護士)は、ハンセン病違憲国賠訴訟西日本弁護団代表で、原告勝訴へと中心的な役割を果たしてこられた。内田博文氏(九州大学教授)は、「検証会議」の副座長として、また最終報告書の起草委員長として、再発防止策の提言をまとめられた。藤本事件について簡単に紹介しておきたい。藤本事件とは、一九五一〜一九五二年に熊本県菊池市で起きた二つの事件をいう。この事件の背景には、戦後の「無らい県運動」と菊池恵楓園の増床計画、ハンセン病患者専用となる菊池医療刑務所設立に伴う強制隔離政策があると考えられる。本件被告人である藤本松夫氏は、未収容患者に対する「全患者」収容方針のもとで、入所勧告を受けた一人であった。そして、一九五一年八月、藤本氏に対する入所勧告に関わった村職員方にダイナマイトが投げ込まれる事件が発生すると、「逆恨み」の末の犯行だとして逮捕されたのである(殺人未遂事件)。藤本氏は、ハンセン病療養所である菊池恵楓園内の菊池拘置所に収容され、懲役一〇年の判決を受ける。被告人は、無実を主張し、福岡高裁に控訴したが、その控訴審中一九五二年六月一六日、拘置所を脱走した。この脱走中に発生したのが同一被害者にかかる殺人事件である。「逆恨み」という文脈のもとで、当然のように藤本氏の犯行だととらえられ、五回の公判ののち、一九五三年八月二九日、熊本地裁は死刑判決を言い渡した。この事件の特異性は、療養所内に設置された特別法廷で出張裁判が行われ、被告人は裁判所構内の通常の法廷に一度も立つことなく、死刑判決が言い渡され、そして死刑が執行されたということにある。シンポジウムは、二〇〇五年三月一九日、西南学院大学において開催され、約一五〇名の参加を得た。以下は、当日の基調講演と、それに続くパネルディスカッションの模様を書き起こしたものである。括弧内は筆者が補足した。なお、文責は筆者にあることをお断りしておきたい。
著者
釜谷 真史
出版者
西南学院大学
雑誌
西南学院大学法學論集 (ISSN:02863286)
巻号頁・発行日
vol.37, no.4, pp.47-91, 2005-03-03
著者
釜谷 真史
出版者
西南学院大学
雑誌
西南学院大学法學論集 (ISSN:02863286)
巻号頁・発行日
vol.37, no.2, pp.1-55, 2005-02-25