著者
渡邉 泰彦
出版者
京都産業大学法学会
雑誌
産大法学 (ISSN:02863782)
巻号頁・発行日
vol.52, no.1, pp.83-129, 2018-04

はじめにⅠ ドイツにおけるインターセクシュアル1 民法典制定まで2 近年の状況3 インターセクシュアルの当事者の数4 ドイツ倫理委員会インターネット調査 (1) 回答者 (2) アンケートの項目 (3) 生活の質 (4) 身分登録法における性別アイデンティティーの記載5 身分登録法の性別登録 (1) 2012年身分登録法改正前の状況 (2) 性別の決定 (3) ミュンヘン地裁2003年6月30日決定Ⅱ ドイツ倫理委員会1 報告書「インターセクシュアル」2 一般的人格権侵害Ⅲ 2012年身分登録法改正法Ⅳ ドイツ連邦憲法裁判所2017年10月10日決定1 事実関係2 ツェレ上級州裁判所2015年1月21日決定3 連邦通常裁判所2016年6月22日決定 (1) 「インター/ダイバー」の性別 (2) 合憲性4 ドイツ連邦憲法裁判所2017年10月10日決定 (1) 上告理由 (2) 結論 (3) 一般的人格権侵害 (a) 性別と一般的人格権保護 (b) 基本権侵害 (c) 正当化理由の有無 (4) 不平等扱いの禁止(基本法3条3項1文) (a) 不利益 (b) 基本法3条3項1文による保護Ⅴ 第3の性別の記載方法1 ドイツ倫理委員会 (1) 第3の性別 (a) 利点 (b) 欠点 (2) 自己で選択した表示 (3) 性別登録の廃止 (a) 利点 (b) 欠点 (4) 任意の登録 (5) 登録の延期 (6) 提案2 ドイツ人権研究所 (1) 空欄 (2) 第3の性別の記載 (3) 性別記載の削除 (a) 利点 (b) 欠点 (4) 性別登録の延期 (5) 提案 (a) 総論 (b) 条文案3 連邦家族・高齢者・女性・青少年省おわりに1 第3の性別の記載2 性別の自己決定

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こんな論文どうですか? 第3の性別は必要か : ドイツ連邦憲法裁判所2017年10月10日決定から(渡邉 泰彦),2018 https://t.co/wNKZE2ZuTY

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