著者
渡邉 泰彦
出版者
京都産業大学総合学術研究所
雑誌
京都産業大学総合学術研究所所報 (ISSN:13488465)
巻号頁・発行日
vol.13, pp.1-30, 2018-07-31

ドイツでは,2017年10月1日から同性婚が導入された。同性カップルは2001年から登録パートナーシップを行うことができたが,保守政党(CDU/CSU)とメルケル首相は,同性婚を拒絶していた。6月中旬まで,同性婚法が国会で可決される展望はなかった。その状況は,1週間で急激に変化した。 本稿では,急激な変化の背景を,新聞,雑誌,連邦議会議事録における政治家の発言から明らかにした。
著者
渡邉 泰彦
出版者
同志社大学
雑誌
同志社法學 (ISSN:03877612)
巻号頁・発行日
vol.53, no.9, pp.141-179, 2002-03-31

論説
著者
渡邉 泰彦
出版者
京都産業大学法学会
雑誌
産大法学 (ISSN:02863782)
巻号頁・発行日
vol.50, no.3/4, pp.661-684, 2017-01

はじめにⅠ オランダ法の概観Ⅱ デュオマザー導入の意義Ⅲ 定義Ⅳ 法によるデュオマザー関係の成立Ⅴ 認知Ⅵ 裁判上の確認Ⅶ 自己の出自を知る権利おわりに
著者
渡邉 泰彦
出版者
京都産業大学法学会
雑誌
産大法学 (ISSN:02863782)
巻号頁・発行日
vol.51, no.2, pp.363-425, 2017-07

はじめに第1章ドイツⅠ 養子法の概略 1 養親となることができる者 2 転縁組の禁止 3 生活パートナーシップ法Ⅱ 連れ子養子縁組 1 バイエルン州による規範統制の訴え 2 連邦憲法裁判所2009年8月10日決定Ⅲ 養親の生活パートナーと養子の縁組(交差縁組) 1 原審 2 連邦憲法裁判所2013年2月19日判決 3 2013年2月27日連邦議会(以上47巻3・4 号) 4 2014年改正法 5 小活Ⅳ 共同縁組の議論の経緯 1 概説 2 2001年生活パートナーシップ法制定の前後 3 2004年10月18日法務委員会公聴会 4 2008年6月18日法務委員会公聴会 5 バンベルク大学家族調査国立研究所報告書 6 2008年から2010年までの状況 7 2011年6月6日法務委員会公聴会 8 連邦憲法裁判所2014年1月23日決定 9 2014年5月5日法務委員会公聴会 10 小活(以上48巻1・2号)Ⅴ 共同縁組に関する法務委員会公聴会 1 両公聴会の概要 2 共同縁組と交差縁組の共通性または相違 3 子の福祉 4 社会学的調査 5 縁組手続 6 外国の状況 7 共同縁組賛成説の理論構成 8 共同縁組反対説の理論構成 9 小活(以上49巻1・2号)Ⅵ 同性カップルと生殖補助医療(概説)Ⅶ 女性カップルと生殖補助医療 1 概説 2 出生登録簿への登録 1 ) 分娩者の卵子による懐胎 2 ) 生活パートナーによる卵子提供 3 ) 外国で認証された親子関係の登録 3 精子提供者との関係 1 ) 精子提供者による父性取消し 2 ) 精子提供者による縁組への同意の要否 3 ) 精子提供者による情報請求 4 縁組手続 1 ) 匿名精子提供の場合の継親子縁組許可 2 ) 試験監護期間 5 小活Ⅷ 男性カップルと代理懐胎 1 概説 2 事実関係 3 第一審 4 抗告審 5 連邦通常裁判所2014年12月10日決定 6 凍結保存されている胚の認知 7 小活Ⅸ 性別変更による男性の出産(以上、49巻4号)第2章オーストリアⅠ 概説Ⅱ 同性カップルによる継親子縁組 1 事実関係 2 憲法裁判所2005年6月14日決定 3 最高裁2006年9月27日判決 1 ) 第一審 2 ) 第二審 3 ) 上告理由 4 ) 最高裁判所2006年9月27日判決 4 ヨーロッパ人権裁判所2013年2月19日判決 1 ) 当事者の主張 ( 1 ) 原告の主張 ( 2 ) 被告オーストリア政府の主張 2 ) 判決の要旨 ( 1 ) ヨーロッパ人権条約8条との関連における14条 ( 2 ) 非婚の異性カップルとの比較 ( 3 ) 正当な目的と比例性 3 ) 反対意見 5 民法改正Ⅲ 共同縁組 1 事実関係 2 憲法裁判所2014年12月11日判決 1 ) 申立理由 2 ) 判決理由Ⅳ 生殖補助医療 1 2015年改正前の状況 2 憲法裁判所2012年10月2日決定 1 ) 事実関係 2 ) 最高裁判所2011年3月22日決定 3 ) 憲法裁判所2012年10月2日決定 ( 1 ) 申立人らの主張 ( 2 ) 決定の要旨 3 報告書「生殖医療法の改革」 1 ) バイオ倫理委員会 2 ) 10の理由 3 ) バイオ倫理委員会の提言 4 ) 少数意見 4 最高裁判所2012年12月19日決定 5 憲法裁判所2013年12月10日判決 1 ) 申立人の主張 2 ) 判決の要旨 6 2015年生殖医療改正法 1 ) 概説 2 ) 改正法の内容Ⅴ 二人目の母 1 概説 2 規定の内容 3 実親子関係の推定 4 認知 5 裁判上の確認Ⅵ 小活 1 ドイツとの比較 2 オランダとの比較 3 婚姻と登録パートナーシップの境界(以上、本号)第3章スイスおわりに
著者
渡邉 泰彦
出版者
京都産業大学法学会
雑誌
産大法学 (ISSN:02863782)
巻号頁・発行日
vol.49, no.4, pp.954-858, 2016-02

はじめに第1章 ドイツⅠ 養子法の概略1 養親となることができる者2 転縁組の禁止3 生活パートナーシップ法Ⅱ 連れ子養子縁組1 バイエルン州による規範統制の訴え2 連邦憲法裁判所2009年8月10日決定Ⅲ 養親の生活パートナーと養子の縁組(交差縁組)1 原審2 連邦憲法裁判所2013年2月19日判決3 2013年2月27日連邦議会(以上47巻3・4号)4 2014年改正法5 小活Ⅳ 共同縁組の議論の経緯1 概説2 2001年生活パートナーシップ法制定の前後3 2004年10月18日法務委員会公聴会4 2008年6月18日法務委員会公聴会5 バンベルク大学家族調査国立研究所報告書6 2008年から2010年までの状況7 2011年6月6日法務委員会公聴会8 連邦憲法裁判所2014年1月23日決定9 2014年5月5日法務委員会公聴会10 小活(以上48巻1・2号)Ⅴ 共同縁組に関する法務委員会公聴会1 両公聴会の概要2 共同縁組と交差縁組の共通性または相違3 子の福祉4 社会学的調査5 縁組手続6 外国の状況7 共同縁組賛成説の理論構成8 共同縁組反対説の理論構成9 小活(以上49 巻1・2 号)Ⅵ 同性カップルと生殖補助医療(概説)Ⅶ 女性カップルと生殖補助医療1 概説2 出生登録簿への登録 1 ) 分娩者の卵子による懐胎 ( 1 ) 事実関係 ( 2 ) 申立人の主張 ( 3 ) 事実審 ( 4 ) 連邦憲法裁判所2010年7月2日決定 ( 5 ) ヨーロッパ人権裁判所2013年5月7日判決 2 ) 生活パートナーによる卵子提供 ( 1 ) 事実関係 ( 2 ) 原審 ( 3 ) ケルン上級州裁判所2014年8月27日決定 3 ) 外国で認証された親子関係の登録 ( 1 ) 事実関係 ( 2 ) ベルリン高等裁判所2014年12月2日決定3 精子提供者との関係 1 ) 精子提供者による父性取消し ( 1 ) 概説 ( 2 ) 事実関係および第一審 ( 3 ) 控訴審 ( 4 ) 連邦通常裁判所2013年5月15日判決 (a) 同意による精子提供型人工授精(1600条5項)との違い (b) 親子法の体系との関係 (c) 継親子縁組の意図 2 ) 精子提供者による縁組への同意の要否 ( 1 ) 事実関係など ( 2 ) 連邦通常裁判所2015年2月18日決定 (a) 抗告審との違い (b) 精子提供者による同意 (c) 同意が不必要な場合 (d) 1747条4項1文の類推適用 (e) 精子提供者への通知 ( 3 ) 匿名精子提供者の縁組手続への参加 3 ) 精子提供者による情報請求 ( 1 ) 事実関係 ( 2 ) ハム上級州裁判所2014年3月7日決定4 縁組手続 1 ) 匿名精子提供の場合の継親子縁組許可 ( 1 ) 事実関係 ( 2 ) カールスルーエ上級州裁判所2014年2月7日決定 2 ) 試験監護期間 ( 1 ) 事実関係 ( 2 ) エルムスホルン区裁判所2010年12月20日決定 ( 3 ) ゲッチンゲン区裁判所2015年6月29日決定5 小活Ⅷ 男性カップルと代理懐胎1 概説 1 ) 男性カップルと親子関係 2 ) 裁判所の判断の概要 3 ) 代理懐胎に関する法規制 ( 1 ) 胚保護法・養子あっせん法 ( 2 ) 民法 4 ) 公序違反2 事実関係3 第一審4 抗告審 1 ) 抗告理由 2 ) 決定理由 ( 1 ) AとCの親子関係について ( 2 ) BとCの親子関係について ( 3 ) 一般予防効果 ( 4 ) 子の福祉 ( 5 ) 自己の出自を知る権利5 連邦通常裁判所2014年12月10日決定 1 ) 公序違反 ( 1 ) 立法における代理母の扱い ( 2 ) 家事事件法109条1項4号 ( 3 ) 同性の両親と公序違反 2 ) ドイツ法の本質的原則との関係 3 ) 一般予防効果との関係 ( 1 ) 一般予防と公序 ( 2 ) 代理母の権利 4 ) 遺伝上の血縁関係について 5 ) 子の福祉 ( 1 ) 概要 ( 2 ) 両親への法的帰属を保障される権利 ( 3 ) 社会的家族関係について ( 4 ) 縁組との関係 ( 5 ) 実質的再審査の禁止 6 ) 自己の出自を知る権利について6 凍結保存されている胚の認知7 小活Ⅸ 性別変更による男性の出産1 概説2 事実関係3 原審4 ベルリン高等裁判所(KG) 2014年10月30日決定5 小活(以上、本号)第2章 オーストリア第3章 スイスおわりに
著者
渡邉 泰彦
出版者
比較家族史学会
雑誌
比較家族史研究 (ISSN:09135812)
巻号頁・発行日
vol.31, pp.67-85, 2017-03-31 (Released:2018-03-31)
参考文献数
21
著者
渡邉 泰彦
出版者
京都産業大学総合学術研究所
雑誌
京都産業大学総合学術研究所所報 (ISSN:13488465)
巻号頁・発行日
no.13, pp.1-30, 2018-07

ドイツでは,2017年10月1日から同性婚が導入された。同性カップルは2001年から登録パートナーシップを行うことができたが,保守政党(CDU/CSU)とメルケル首相は,同性婚を拒絶していた。6月中旬まで,同性婚法が国会で可決される展望はなかった。その状況は,1週間で急激に変化した。 本稿では,急激な変化の背景を,新聞,雑誌,連邦議会議事録における政治家の発言から明らかにした。1 はじめに2 同性の人のために婚姻締結の権利を導入する法律3 2017年4月までの状況4 2017年6月5 連邦議会採決6 抽象的規範統制の申立て7 連邦議会選挙8 同性婚の締結数9 おわりに
著者
渡邉 泰彦
出版者
京都産業大学法学会
雑誌
産大法学 (ISSN:02863782)
巻号頁・発行日
vol.51, no.2, pp.363-425, 2017-07

はじめに第1章ドイツⅠ 養子法の概略 1 養親となることができる者 2 転縁組の禁止 3 生活パートナーシップ法Ⅱ 連れ子養子縁組 1 バイエルン州による規範統制の訴え 2 連邦憲法裁判所2009年8月10日決定Ⅲ 養親の生活パートナーと養子の縁組(交差縁組) 1 原審 2 連邦憲法裁判所2013年2月19日判決 3 2013年2月27日連邦議会(以上47巻3・4 号) 4 2014年改正法 5 小活Ⅳ 共同縁組の議論の経緯 1 概説 2 2001年生活パートナーシップ法制定の前後 3 2004年10月18日法務委員会公聴会 4 2008年6月18日法務委員会公聴会 5 バンベルク大学家族調査国立研究所報告書 6 2008年から2010年までの状況 7 2011年6月6日法務委員会公聴会 8 連邦憲法裁判所2014年1月23日決定 9 2014年5月5日法務委員会公聴会 10 小活(以上48巻1・2号)Ⅴ 共同縁組に関する法務委員会公聴会 1 両公聴会の概要 2 共同縁組と交差縁組の共通性または相違 3 子の福祉 4 社会学的調査 5 縁組手続 6 外国の状況 7 共同縁組賛成説の理論構成 8 共同縁組反対説の理論構成 9 小活(以上49巻1・2号)Ⅵ 同性カップルと生殖補助医療(概説)Ⅶ 女性カップルと生殖補助医療 1 概説 2 出生登録簿への登録 1 ) 分娩者の卵子による懐胎 2 ) 生活パートナーによる卵子提供 3 ) 外国で認証された親子関係の登録 3 精子提供者との関係 1 ) 精子提供者による父性取消し 2 ) 精子提供者による縁組への同意の要否 3 ) 精子提供者による情報請求 4 縁組手続 1 ) 匿名精子提供の場合の継親子縁組許可 2 ) 試験監護期間 5 小活Ⅷ 男性カップルと代理懐胎 1 概説 2 事実関係 3 第一審 4 抗告審 5 連邦通常裁判所2014年12月10日決定 6 凍結保存されている胚の認知 7 小活Ⅸ 性別変更による男性の出産(以上、49巻4号)第2章オーストリアⅠ 概説Ⅱ 同性カップルによる継親子縁組 1 事実関係 2 憲法裁判所2005年6月14日決定 3 最高裁2006年9月27日判決 1 ) 第一審 2 ) 第二審 3 ) 上告理由 4 ) 最高裁判所2006年9月27日判決 4 ヨーロッパ人権裁判所2013年2月19日判決 1 ) 当事者の主張 ( 1 ) 原告の主張 ( 2 ) 被告オーストリア政府の主張 2 ) 判決の要旨 ( 1 ) ヨーロッパ人権条約8条との関連における14条 ( 2 ) 非婚の異性カップルとの比較 ( 3 ) 正当な目的と比例性 3 ) 反対意見 5 民法改正Ⅲ 共同縁組 1 事実関係 2 憲法裁判所2014年12月11日判決 1 ) 申立理由 2 ) 判決理由Ⅳ 生殖補助医療 1 2015年改正前の状況 2 憲法裁判所2012年10月2日決定 1 ) 事実関係 2 ) 最高裁判所2011年3月22日決定 3 ) 憲法裁判所2012年10月2日決定 ( 1 ) 申立人らの主張 ( 2 ) 決定の要旨 3 報告書「生殖医療法の改革」 1 ) バイオ倫理委員会 2 ) 10の理由 3 ) バイオ倫理委員会の提言 4 ) 少数意見 4 最高裁判所2012年12月19日決定 5 憲法裁判所2013年12月10日判決 1 ) 申立人の主張 2 ) 判決の要旨 6 2015年生殖医療改正法 1 ) 概説 2 ) 改正法の内容Ⅴ 二人目の母 1 概説 2 規定の内容 3 実親子関係の推定 4 認知 5 裁判上の確認Ⅵ 小活 1 ドイツとの比較 2 オランダとの比較 3 婚姻と登録パートナーシップの境界(以上、本号)第3章スイスおわりに
著者
渡邉 泰彦
出版者
京都産業大学法学会
雑誌
産大法学 (ISSN:02863782)
巻号頁・発行日
vol.52, no.1, pp.83-129, 2018-04

はじめにⅠ ドイツにおけるインターセクシュアル1 民法典制定まで2 近年の状況3 インターセクシュアルの当事者の数4 ドイツ倫理委員会インターネット調査 (1) 回答者 (2) アンケートの項目 (3) 生活の質 (4) 身分登録法における性別アイデンティティーの記載5 身分登録法の性別登録 (1) 2012年身分登録法改正前の状況 (2) 性別の決定 (3) ミュンヘン地裁2003年6月30日決定Ⅱ ドイツ倫理委員会1 報告書「インターセクシュアル」2 一般的人格権侵害Ⅲ 2012年身分登録法改正法Ⅳ ドイツ連邦憲法裁判所2017年10月10日決定1 事実関係2 ツェレ上級州裁判所2015年1月21日決定3 連邦通常裁判所2016年6月22日決定 (1) 「インター/ダイバー」の性別 (2) 合憲性4 ドイツ連邦憲法裁判所2017年10月10日決定 (1) 上告理由 (2) 結論 (3) 一般的人格権侵害 (a) 性別と一般的人格権保護 (b) 基本権侵害 (c) 正当化理由の有無 (4) 不平等扱いの禁止(基本法3条3項1文) (a) 不利益 (b) 基本法3条3項1文による保護Ⅴ 第3の性別の記載方法1 ドイツ倫理委員会 (1) 第3の性別 (a) 利点 (b) 欠点 (2) 自己で選択した表示 (3) 性別登録の廃止 (a) 利点 (b) 欠点 (4) 任意の登録 (5) 登録の延期 (6) 提案2 ドイツ人権研究所 (1) 空欄 (2) 第3の性別の記載 (3) 性別記載の削除 (a) 利点 (b) 欠点 (4) 性別登録の延期 (5) 提案 (a) 総論 (b) 条文案3 連邦家族・高齢者・女性・青少年省おわりに1 第3の性別の記載2 性別の自己決定
著者
渡邉 泰彦
出版者
同志社大学
雑誌
同志社法學 (ISSN:03877612)
巻号頁・発行日
vol.60, no.7, pp.3351-3394, 2009-02

論説(article)性同一性障害者性別取扱特例法3条1項2号の「現に婚姻していないこと」の要件について、ドイツ連邦憲法裁判所2005年12月6日決定、同2008年5月27日決定を紹介することで、婚姻保護と憲法の問題を検討する。日本とドイツにおける議論の状況を対比することで、憲法による婚姻の保護という視点から、婚姻法と憲法との関係を考える。§3 I Nr. 2 Japanischer TSG verlangt als Voraussetzung für die Feststellung und rechtliche Anerkennung der anderen Geschlechtszugehörigkeit , dass der antragstellende Transsexuelle nicht verheiratet ist. In Deutschland kam der Bundesverfassungsgericht zu dem Ergebnis, dass § 8 Abs. 1 Nr. 2 TSG verfassungswidrig ist.§3 I Nr. 2 Japanischer TSG wird in diesem Aufsatz dardurch wiederprüfen, zu feststellen, ob Eheschutz auch in der Japanischen Verfassung gewährleistet ist.