著者
橋本 基弘
出版者
法学新報編集委員会
雑誌
法学新報 (ISSN:00096296)
巻号頁・発行日
vol.122, no.11, pp.31-67, 2016-03

自己の身体に入れ墨を彫る行為は、明示的に禁止されているわけではない。では、入れ墨をしていることを他者から強制的に探知されることはどうか。入れ墨をしているかいなかの調査に対して回答を拒否したことが懲戒処分の理由となった事件がある。本論文では、自己決定の帰結としての入れ墨行為と、入れ墨の事実を秘匿する権利の関係について論じることにしたい。大阪市入れ墨調査事件をめぐる二つの裁判を素材にして、地裁判決、高裁判決を分析し、消極的な表現の自由の一つとして、情報開示拒否権が認められるべきことを論じる。

言及状況

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@miyoshi_koukou @_hopechan_ そう仰ると思って地裁と高裁の判決についても少し調べてみたのですがね。 貴方の仰るようなことがどこに書かれているのか,ご教示頂けませんか。 https://t.co/PEljYnbOc4

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