著者
中西 又三
出版者
法学新報編集委員会
雑誌
法学新報 (ISSN:00096296)
巻号頁・発行日
vol.123, no.1, pp.73-131, 2016-07

平成二七年法律七六号「平和安全法制整備法」は自衛隊法七六条を改正して、自衛隊の防衛出動を存立危機事態の場合にも認めることとなった(集団的自衛権)。政府はかかる措置が憲法九条に違反しない根拠として、砂川事件最高裁判決(最高裁昭和三四年(あ)七一〇号)が「我が国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない」(判決要旨二)と判示していることをあげている。本稿は、政府のこの主張が誤りであることを、砂川事件に関する五つの判決をつぶさに分析し、論証しようとするものである。五つの判決のうち憲法九条と安保条約に関する判決は第一判決(伊達判決)と第二判決(最高裁判決)であり、第三から第五判決は第二判決の下級審に対する拘束力に関する判決である。第二判決要旨二は他の要旨と共に下級審を拘束するものであり、要旨二は要旨三「他国に安全保障を求めることを禁じていない」と結びつくものであって、要旨二の「必要な自衛の措置」に「集団的自衛権」を読み込むことは論理的誤りであるとするのが結論である。

言及状況

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