著者
中西 又三
出版者
法学新報編集委員会
雑誌
法学新報 (ISSN:00096296)
巻号頁・発行日
vol.121, no.9, pp.381-440, 2015-03

1 はじめに 学校教育法・国立学校法人法一部改正法の制定過程の概略等及び本稿の論述の範囲を記す。2 学校教育法等の改正 改正の内容及び改正の理由を項目的に整理した。3 学校教育法等改正の問題点 次の問題点を指摘した。(1)教授会を学長に対して「意見を述べる機関」とし、その意見が学長を拘束しないとする文科省の見解は理由がない。(2)教授会が「意見を述べる」事項の限定は、教授会権限等の歴史的沿革からして「大学の自治」=教授会自治に適合しない。(3)法定ないし学長が定めた意見聴取事項以外の事項に関する教授会の意見提出について学長の取扱いに問題がある。(4)学校教育法施行規則一四四条の削除は学生事項に関する教授会権限の削減という側面がある。(5)副学長の執行機関化については検討すべき問題がある。(6)内規の総点検・見直し 文科省の求める内容方法に疑問がある。4 国立大学法人法の改正の概略と問題点 組織の特色を概観した後(1)経営協議会の外部委員の増員、(2)教育研究評議会の委員に執行機能をもった副学長がなること、(3)学長選考方法の変更(学長選考会議による選考基準の設定、選考過程の透明性の要求)が持つ問題点を指摘した。5 まとめ 今次改正は大学の自治に棹さすものであるが、学問の自由・ 大学の自治は引き続き追求されるべきである。
著者
中西 又三
出版者
法学新報編集委員会
雑誌
法学新報 (ISSN:00096296)
巻号頁・発行日
vol.123, no.1, pp.73-131, 2016-07

平成二七年法律七六号「平和安全法制整備法」は自衛隊法七六条を改正して、自衛隊の防衛出動を存立危機事態の場合にも認めることとなった(集団的自衛権)。政府はかかる措置が憲法九条に違反しない根拠として、砂川事件最高裁判決(最高裁昭和三四年(あ)七一〇号)が「我が国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない」(判決要旨二)と判示していることをあげている。本稿は、政府のこの主張が誤りであることを、砂川事件に関する五つの判決をつぶさに分析し、論証しようとするものである。五つの判決のうち憲法九条と安保条約に関する判決は第一判決(伊達判決)と第二判決(最高裁判決)であり、第三から第五判決は第二判決の下級審に対する拘束力に関する判決である。第二判決要旨二は他の要旨と共に下級審を拘束するものであり、要旨二は要旨三「他国に安全保障を求めることを禁じていない」と結びつくものであって、要旨二の「必要な自衛の措置」に「集団的自衛権」を読み込むことは論理的誤りであるとするのが結論である。
著者
示村 悦二郎 青木 宗也 矢野 眞和 中西 又三 舘 昭 清水 一彦 今野 雅裕
出版者
北陸先端科学技術大学院大学
雑誌
総合研究(A)
巻号頁・発行日
1993

平成3年6月に改正された大学設置基準は、各大学がそれぞれの教育理念・目的に基づいて個性豊かな教育を自由に展開していくことを可能にするとともに、その教育研究活動を自らの手で点検・評価することを求めている。本研究は、大学設置基準の改正以降の各大学のカリキュラム改革や自己点検・評価の状況など大学改革の実施状況を把握し、これについて調査研究するものである。平成5年度は、既存の関連調査等の資料やデータの収集・分析をもとに、改正された大学設置基準及び大学審議会答申等の趣旨がどの程度実現されているか、各大学・学部の理念・目的が十分反映された改革が行われているか、という視点に立って、改革の具体的な内容や方法も引き出せるような設問と選択肢の作成を行った。平成6年度は、前年度から準備を進めてきた、わが国の全大学・学部を対称としたアンケート調査を実施した。回収率は約95%という高率であった。解答には自由記述が多く、定量的な調査ではくみ取れぬような改革状況をかなり正確に把握できるものであったので、可能な限り原票に忠実に調査結果の集計作業を進めた。平成7年度は、前年度実施したアンケート調査の集計結果をもとに分析・検討作業を進めた。その際、(1)学生の受け入れに関する改革、(2)教育課程の改革、(3)教育方法の改善、(4)教員組織の改革、(5)研究条件の改革、(6)生涯学習、(7)学生生活への配慮、(8)自己点検・評価といった項目ごとに分析・検討を行った。その結果、改革は各方面にわたっているが、とりわけ一般教養的教育をはじめとする教育課程の改革が進んでいること、また、自己点検・評価については、その組織体性が整い、実施に積極的な姿勢を見せてはいるものの、その結果の公表についてはどちらかといえば消極的であること、などが明らかになった。