著者
大井 暁
出版者
The Japanese Society of Insurance Science
雑誌
保険学雑誌 (ISSN:03872939)
巻号頁・発行日
vol.2013, no.622, pp.622_183-622_203, 2013

赤信号無視の加害車両に衝突された被害車両の運転者は,通常信頼の原則により無過失とされる。運転者が同乗の幼児にチャイルドシートを使用させなかったため幼児が重度後遺障害を負った場合,保有者に自賠法3条の責任が生じるか。チャイルドシート不使用を「運行」とする見解には賛成できない。自動車の走行を「運行」とすれば,運行と事故発生との間に相当因果関係は認められる。しかし,チャイルドシート不使用の過失は,人身事故発生との間に因果関係がないから,保有者には自賠法3条但書の免責が認められる。東京地判平成24年6月12日を題材に検討した。

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こんな論文どうですか? チャイルドシート不使用と自賠法3条の責任:-東京地裁平成24年6月12日判決を題材に-(大井 暁),2013 https://t.co/WbmAJNLrLm

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