著者
板倉 陽一郎
出版者
一般社団法人 社会情報学会
雑誌
社会情報学 (ISSN:21872775)
巻号頁・発行日
vol.3, no.3, pp.99-111, 2015

<p>パーソナルデータの利活用に関する制度見直しは, 内閣官房IT総合戦略本部に設置された「パーソナルデータに関する検討会」において検討が進められ, 平成25年12月には「パーソナルデータの利活用に関する制度見直し方針」が, 平成26年6月には「パーソナルデータの制度改正大綱」が, それぞれIT総合戦略本部決定され, これを元に個人情報保護法の改正案が作成されるものと思われた。しかしながら, 平成26年12月の検討会で公表された「個人情報の保護に関する法律の一部を改正する法律案(仮称)の骨子(案)」は, 「大綱」からかけ離れた内容を含んでいる。具体的には, ①「個人情報」の定義については, 「大綱」が保護対象の見直しについては「機動的に行うことができるよう措置する」とされたものの, 政令事項となり, 更に議論しなければならない。②匿名加工情報(仮称)については, 「民間の自主規制ルール」に関する規律がほぼ無内容となった上で, 自主規制ルールではなく個人情報保護委員会規則での規律は非現実的である。③利用目的制限の緩和は, 本人の感知しないまま利用目的の変更を認めるものであり, OECDプライバシーガイドライン違反のおそれがある他, 経済界からも, 消費者の信頼を得られず, 導入できないとの声が上がっている。④外国にある第三者への提供の制限については, 一般的な第三国への移転概念と異なる日本独自の概念を創り出しており, 混乱のもとである他, 移転可能な第三国をホワイトリスト方式にすることとしており, 外交上の困難を招来するものである。</p>

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