著者
桑原 博道
出版者
公益社団法人 日本小児科医会
雑誌
日本小児科医会会報 (ISSN:09121781)
巻号頁・発行日
vol.60, pp.108-110, 2020

<p>新型コロナウイルス感染拡大に伴い,医療機関においても労務問題が発生している。業績が悪化し,従業員が同意したからといって,必ずしも基本給をカットできるものではない。休職をさせた場合にも,40%を超えて賃金カットすることには慎重になった方がよい。緊急事態宣言発令に伴う協力要請により休業した場合には,別途考慮が必要であるが,医療機関は要請対象外となるであろう。賞与のカットについては,就業規則等の定め方による。雇用関係の終了については,使用者としては,整理解雇の4要件(4要素)を意識して対応したり,退職勧奨を検討する。有期契約であれば,雇止めができる場合とできない場合がある。労働災害という側面から見た場合,医療職が新型コロナウイルスに感染した場合には,業務外で感染したことが明らかである場合を除き,原則として労災保険給付の対象となる。</p>

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