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実践! 経営者のための人事・労務入門 差額の返還は求めるべきだが、解雇の検討は冷静に 職員の学歴詐称が発覚 賃金過払い分の請求と解雇は可能?
著者
服部 英治
出版者
日経BP社
雑誌
日経ヘルスケア : 医療・介護の経営情報
(
ISSN:18815707
)
巻号頁・発行日
no.350, pp.83-85, 2018-12
C眼科診療所のA院長は、2年前に入職した事務職員のB子が学歴を偽っていたことを知り、怒り心頭だ。同診療所では学歴によって入職時の賃金を決めているため、差額の返還請求を検討。何より「裏切られた」という思いからB子を解雇したいと考え、顧問の社会保険労…
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収集済み URL リスト
https://ci.nii.ac.jp/naid/40021753905
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