著者
松永 裕二 マツナガ ユウジ MATSUNAGA YUJI
出版者
西南学院大学学術研究所
雑誌
西南学院大学人間科学論集 (ISSN:18803830)
巻号頁・発行日
vol.12, no.2, pp.111-145, 2017-02

文部科学省の「平成26年度公立学校教職員の人事行政状況調査について」によれば、2014年度に9,677人の教職員が懲戒処分等(訓告等を含む)を受けた(前年度から183人の増加)。そのうち体罰で懲戒処分等を受けたのは952人で、前年度(2013年度)の3,953人に比べると3,000人も減少した。2012年度に体罰で懲戒処分等を受けた教職員数は2,253人であった。2014年度に体罰による懲戒処分者がこのように激減したのには理由がある。2012年12月に大阪市立桜宮高校の男子学生が部活顧問による体罰を苦にして自殺をするという痛ましい事件が起こった。これを受けて文部科学省が緊急の体罰実態調査を実施したところ、2012年度に公立学校で5,415人の教員が体罰を加えていたことが判明した。2012、2013年度と2年連続でこれらの体罰教員が大量に処分された結果、2014年度には処分者数が952人に落ち着いたというわけである。この952人という数字をどのように理解するべきなのだろうか。実は、文部科学省の統計によれば、体罰による懲戒処分者数は2002~2011年度の過去10年間平均で414人に過ぎなかった2。この数字と比べると2014年度の体罰による処分者数は例年の2.3倍だったことになるが、今後は400人程度という例年の数字に落ち着くようになるのであろうか。しかし、緊急調査を行えば体罰教員が急増し処分者も増えるがその嵐が去ってしまえばまたもとに戻るというのであれば、これは何とも奇妙な話ではないか。言うまでもなく、体罰による処分はその体罰が摘発されない限り実施されることはない。処分された教員はまさに氷山の一角であり、その下には多くの体罰教員が潜んでいる可能性が高い。教員集団だけでなく保護者や児童・生徒が体罰を見過ごしたり甘受したりする背景の一つには、体罰についての認識の甘さや誤解、「子どもの権利」意識の不徹底などが横たわっているように思われる。このような認識のもとに、筆者は、本学での担当科目「教師論」にて教員の体罰問題を積極的に取り上げるのみならず、2015年度からはPTA 会員(主として役員・委員)を対象に体罰根絶のための講演活動に取り組んでいる。本稿はその活動の評価報告である。最初に、その講演の内容について概説し、次いで、講演参加者の感想に基づいて講演の成果と課題を浮き彫りにする。最後にこのような活動を今後さらに充実する上で必要な条件などについて考察し結論に代えることにする。