著者
中原 精一
出版者
朝日大学
雑誌
一般研究(C)
巻号頁・発行日
1992

1994年4月下旬に、世界注視の中で、南アフリカの総選挙が行われた。直前まで、白人右脈やイニカタ自由党の厳しい抵抗があって、多くの死者が出た。一時は投票が危ぶまれたが、蓋を開けてみると、整然としかも熱気溢れ選挙風景が、南アフリカ全土で展開された、南アフリカが1909年にイギリスの自治国として憲法を成定して以来、85年間この国では白人が政治、経済、社会を支配してきた。アフリカ人には議会に代表者を送る権利もなく、法律によって、生活の細かいところまで厳しい制限を受けていた。いわゆるアパルトヘイトである。今回の選挙はこのアパルトヘイト体制を解消して、人種協調社会の確立をめざす、新しい憲法の制定のための議会を発足させるためのものであった。しかも、アフリカ人にとっては初めての投票であったから、整然と熱気溢れた選挙風景であったのは、当然のことであった。この研究は、アパルトヘイト体制が崩壊を始めた.1990年以降の憲法政治の推移を観察しながら、総選挙後の政治、社会の状況を展望する研究であった。選挙の結果はは、白人政党の国民党の善戦で、ANCが憲法制定の主導権を取る3分の2の議席を確保できなかった。しかしこれは人種協調社会をめざす南アフリカにとっては、穏当な結果であったと思う。それでも実際政治では、ANCが責任を負うのであるから、初代アフリカ人大統領マンデラを中心に推進されることになる。政策としては、復興開発計画(RDP)によって行われるが、問題はその財政的な保障である。さらに、アパルトヘイト時代の後遺症として、土地の再配分と賠償問題、低所得層のアフリカ人の住宅建設、それにアパルトヘイト時代の解放運動家たちに対する犯罪の摘発など、難問が山積しているこれらは、これらはの研究の対象である。
著者
中原 精一
出版者
明治大学法律研究所
雑誌
法律論叢 (ISSN:03895947)
巻号頁・発行日
vol.41, no.4, pp.505-524, 1968-03
著者
中原 精一
出版者
明治大学短期大学
雑誌
一般研究(C)
巻号頁・発行日
1989

本研究は1909年の南アフリカ連邦憲法の前史もふくめて、おおよそ100年間の南アフリカ憲法史を展望し、南アフリカ憲法とアパルトヘイト法体系とのつながりを考察したものである。南アフリカ憲法はアパルトヘイトをぬきにしては考えられないのである。南アフリカ共和国の憲法史は、巧妙にカムフラ-ジュされたアパルトヘイト史といえる。したがって、南アフリカ共和国憲法には、近代憲法の要請する基本的人権の保障を定める条項を、遂に掲げることがなかった。1983年憲法でカラ-ドやインド人を参加させた国会を実現させたが、全人口の5分の4を占めるアフリカ人が直接国政に参加することはできなかった。そのためアフリカ人を差別する法律が大量に制定されて、彼らを苦しめたのである。いってみれば南アフリカ共和国憲法史の底流にはアフリカ人の受難史が存在していたということである。しかし、1976年のソエト事件をきっかけに、アパルトヘイト政策に対する国際的批判が高まり、1980年代に入ると単に批判するだけではなく、国際的経済制裁によって、アパルトヘイト政策に反省を促すようになった。1983年憲法はそれに応えるものとして制定されたものであったが、もちろん不十分なものであった。そして、政府は1985年以降から不道徳法や雑婚禁止法など主要なアパルトヘイト法を廃止するようになった。さらに反アパルトヘイト法闘争を続けてきたアフリカ人政党を合法化し、ANC副議長のN.マンデラを釈放して、これらの政党と話し合いの場をつくる努力をはじめた。そして、本年2月1日にデクラ-ク大統領は集団地域法、土地法及び人口登録法の廃止を宣言した。これら一連の政策変更によって、アパルトヘイト法体系は消滅して、新しい憲法が誕生するのが間近かとなった。この研究はいまもっとも動いている南アフリカ憲法史を展望しているということがいえるのである。