著者
佐藤 法仁
出版者
日本生命倫理学会
雑誌
生命倫理 (ISSN:13434063)
巻号頁・発行日
vol.9, no.1, pp.61-67, 1999-09-13 (Released:2017-04-27)
参考文献数
16

日本において、研究施設を直接規制する法律は存在せず、建築基準法等の一定の基準を満たしていれば、建設が可能なのが実状である。法的に問題がないにせよ、周辺住民の不安は小さなものではなく、建設反対や研究中止を求める運動が各地で起きている。本稿では、事例を検討し、現在の研究者側主導の研究施設と周辺環境の関係を再考し提言を行う。提言の中心は、研究者と施設側の「説明(explanation)」と住民の「同意(consent)」であり、研究者と施設は住民の生活領域における安全(安全権)を保障する義務を負う必要があるということと、今後、研究者、施設側は、WHOの定めるLaboratory Biosafety Manual 1993等の国際基準を厳守して研究を進めていく必要があり、また、住民と共に、国に法整備を求めていくことが必要である。その事は結果的に、住民の反対運動による研究中止という事態を回避させ、順調な研究活動、そして周辺住民の生活の安全を保全すると考える。