著者
土屋 孝次
出版者
近畿大学法学会
雑誌
近畿大學法學 = Kinki daigaku hogaku : the law review of Kinki University (ISSN:09164537)
巻号頁・発行日
vol.50, no.2/3, pp.239-271, 2003-01-01

本文データは, CiNiiから複写したものである。
著者
土屋 孝次
出版者
日本法政学会
雑誌
日本法政学会法政論叢 (ISSN:03865266)
巻号頁・発行日
vol.35, no.1, pp.37-54, 1998-11-15

In section 1, constitutional issues of the House supermajority rule are examined. On the opening day of the 104th Congress, the Republican-controlled House of Representatives adopted Rule XXI that requires a three-fifths vote to pass an increase in income tax. In approving this rule, the House relied on its constitutionally delegated power to determine the rules of its proceedings. In section 2, procedual obstacles to a rule challenge are described. Before a decision on the constitutionality of the rule can be reached, two hurdles must be overcome; the doctrine of legislative standing and the doctrine of remedial discretion. This article finds, in this supermajority rule case, that Representatives satisfy standing requirements and that the doctrine of remedial discretion does not act as a bar to judicial review. In section 3, constitutionality of the House supermajority rule is discussed. The principle of majority-rule is so fundamental that the Framers found it unnecessary to explicitly proclaim it in the Constitution. And several provisions of the Constitution support the idea that the Framers intended the majority-rule to govern in all situations besides those specifically enumerated. This article concludes that the majority-rule is a Constitutional norm with which the House cannot interfere.
著者
土屋 孝次
出版者
近畿大学
雑誌
基盤研究(C)
巻号頁・発行日
2002

1、本研究期間は、司法制度改革推進法の制定、司法制度改革推進本部の設置及び改革関連法の成立により、わが国に法の支配を根付かせるための改革がはじまった時期にあたる。しかしながら、司法制度改革推進本部の活動において、弾劾制度や懲戒制度、苦情処理制度に関する具体的な改革提案は見られない。本研究では、裁判官に関する苦情申立てが国民に開かれていない点、処分が戒告と科料に限定されており軽微と思える点などの理由により、年間500件以上もの裁判官に対する苦情が弾劾手続へ流れている実体を問題と考える。性質を異にする弾劾手続と懲戒手続の連動が憲法上望ましくないのであれば、停職、事件配点中止などの懲戒処分の追加、懲戒手続への国民の関与を認める制度、もしくは内部規律に関する新たな苦情処理制度の導入などを検討すべきである。もっとも、手続導入に際しては、個々の裁判官が主権者たる国民の信頼を確保しつつ、司法部内外からの不当な圧力に抗する事ができるよう、公開原則を維持する等の配慮が必要と考える。2、アメリカ合衆国においても、司法部の員数拡大により一部にみられる質的低下、終身任期による裁判官の高齢化、そして国民に対するアカウンタビリティの確保を当然とする風潮がみられ、裁判官規律制度の改革が進められている。本研究においては、下級審裁判官の弾劾手続の簡略化は、議会の負担増、司法部の人的拡大という現実の前には、政策的には理解できるとみなす。しかしながら、弾劾権は裁判官の独立が濫用された場合に適応できる例外的な憲法制度である。このため、より一般性のある懲戒手続としての司法協議会改革法に着目する。その行使は司法部の自律的判断に委ねられており、手続き実施のあり方については議会による不断の監視が行われている。手続の大部分が非公開である点、控訴裁長官により苦情却下事例が多い点などの問題は残るものの、同法の基本構造には、裁判官の独立とアカウンタビリティのバランスを確保するという憲法的価値が見いだせると評価する。今後は、同法手続きの具体的事例に対する個別的検討、およびカリフォルニア州憲法に見られる市民代表を構成員とする裁判官規律手続の展開を吟味する必要がある。