著者
岩佐 直樹 來田 享子
出版者
一般社団法人 日本体育学会
雑誌
日本体育学会大会予稿集
巻号頁・発行日
vol.67, pp.92_3, 2016

<p> 日本の公務員制度は、GHQ民政局の意向を踏まえ、対日合衆国人事行政顧問団(以下、顧問団)が主導し、国家公務員法(以下、国公法)制定議論の中で確立された。1947年10月に制定された同法とこれに基づく公務員制度の形成過程を検討した研究は多岐にわたるが、同法第73条に記された能率増進の1つであるレクリエーション活動に着目した研究はみられない。本研究ではこの点に着目し、国公法制定過程におけるレクリエーション活動に関する方針について、GHQ民政局及びそこでの方針を引き継いだ顧問団における議論を検討する。検討の結果、(1)47年1月以降、顧問団の第4委員会は、公務員に対する個人の尊重の観点からレクリエーション活動を推奨し、もって職務遂行の効率を高める必要性を指摘したこと、(2)同委員会はレクリエーション活動の実施体制等を提言したことが明らかになった。GHQ民政局及び顧問団が国公法にレクリエーション活動を含めた背景には、公務員個人が社会的承認を得て職務にあたるという民主的な公務員制度の確立と「公務員を含むすべての労働者の雇用条件の改善」(竹前、1974)というGHQの労働政策があったと考えられる。</p>