著者
來田 享子
出版者
日本スポーツ社会学会
雑誌
スポーツ社会学研究 (ISSN:09192751)
巻号頁・発行日
vol.18, no.2, pp.23-38, 2010-09-30 (Released:2016-10-05)
参考文献数
25
被引用文献数
1

本稿は、女性の競技スポーツの普及について、2つの変化を通して読み解こうとするものである。具体的な検討の対象として、複数の競技種目において世界のトップパフォーマンスが競われるオリンピック大会と国際オリンピック委員会(以下IOC)における議論をとりあげる。検討する変化の第一は、オリンピック大会の参加者数、オリンピック大会で実施可能だと承認された競技や種目についてである。第二の変化は、性カテゴリーの解釈と性別の取り扱いに関する変化である。ここでは、IOCが「身体的性別とは何か、その境界はどのように設けることができるのか」について探求した事例として、二つの議論を中心に検討する。二つの議論とは、1960年代後半からの性別確認検査の導入に関するものと2004年から承認された性別変更選手の参加に関する議論である。この研究の目的は、女性の競技スポーツの普及と拡大は、性カテゴリーの解釈の変化と相互に関連するものであったことを示すことである。 戦後、女性の競技スポーツの拡大と普及は、戦前には「女性向き」の改変が必要であるとされた競技が社会に承認されることによって前進した。この前進は、IOCが1960年代後半以降に性別確認検査の導入を検討した時期と重なっていた。また、「男性向き」の競技であるとされ、女性が実施できなかった競技には、1960年代以降に女性たちが挑戦をはじめた。彼女たちの挑戦がオリンピック大会において認められ、女性のための競技スポーツが拡大したのは、1990年代であった。 これと同じ頃、性別確認検査の廃止と性別変更選手の参加承認が決定された。これらの決定は、競技スポーツ界が1)性カテゴリーの境界は医学的に決定が困難で曖昧なものであること、2)性カテゴリーは越境可能であること、という2点を認めたことを意味する。これらの決定は、スポーツと「性別」をめぐる状況をより複雑にしている。競技をする身体にとって、実際のところ重要なのは、競技のパフォーマンスに有利さをもたらすようなテストステロン等の性ホルモン分泌量や骨格などのいくつかの諸要素のどこに線引きをするかだという現実を医学的検査はほのめかしつつある。その意味で、性カテゴリーを峻別した競技とは、もはやフィクションに過ぎないのかもしれない。
著者
田原 淳子 真田 久 嵯峨 寿 近藤 良享 建石 真公子 舛本 直文 師岡 文男 來田 享子
出版者
国士舘大学
雑誌
基盤研究(B)
巻号頁・発行日
2006

オリンピック競技大会を招致する上で、国際オリンピック委員会(IOC)から求められる諸条件と評価される点について最近の動向を明らかにした。さらに、日本における過去のオリンピックの招致活動をその後の状況を含めて検証し、問題点と評価される点を明らかにした。将来のオリンピック競技大会を招致、開催するにあたり、重視すべき観点は、環境・人権・教育の3 点に集約された。
著者
來田 享子
出版者
デジタルアーカイブ学会
雑誌
デジタルアーカイブ学会誌 (ISSN:24329762)
巻号頁・発行日
vol.4, no.3, pp.260-264, 2020-07-01 (Released:2020-08-24)
参考文献数
14

近年、スポーツ・デジタルアーカイブ(SDA)への注目が高まっている。本稿では、SDAの意義とスポーツを通じた教育に与える可能性について検討する。スポーツに関わる歴史的文化的資料のデジタルアーカイブ化の重要性は、これまであまり認識されてこなかった。一方、人間の身体やパフォーマンスに関わる多角的な記録やデータも、SDAのコンテンツに含めることができる。SDAを効果的に活用することによって、スポーツを通じた教育には、異なる時代や社会における歴史的身体経験を追体験し、共有し、継承するという新しい挑戦が可能になるかもしれない。
著者
岩佐 直樹 來田 享子
出版者
一般社団法人 日本体育学会
雑誌
日本体育学会大会予稿集
巻号頁・発行日
vol.67, pp.92_3, 2016

<p> 日本の公務員制度は、GHQ民政局の意向を踏まえ、対日合衆国人事行政顧問団(以下、顧問団)が主導し、国家公務員法(以下、国公法)制定議論の中で確立された。1947年10月に制定された同法とこれに基づく公務員制度の形成過程を検討した研究は多岐にわたるが、同法第73条に記された能率増進の1つであるレクリエーション活動に着目した研究はみられない。本研究ではこの点に着目し、国公法制定過程におけるレクリエーション活動に関する方針について、GHQ民政局及びそこでの方針を引き継いだ顧問団における議論を検討する。検討の結果、(1)47年1月以降、顧問団の第4委員会は、公務員に対する個人の尊重の観点からレクリエーション活動を推奨し、もって職務遂行の効率を高める必要性を指摘したこと、(2)同委員会はレクリエーション活動の実施体制等を提言したことが明らかになった。GHQ民政局及び顧問団が国公法にレクリエーション活動を含めた背景には、公務員個人が社会的承認を得て職務にあたるという民主的な公務員制度の確立と「公務員を含むすべての労働者の雇用条件の改善」(竹前、1974)というGHQの労働政策があったと考えられる。</p>