著者
廣庭 裕
出版者
仙台白百合女子大学
雑誌
仙台白百合女子大学紀要 (ISSN:13427350)
巻号頁・発行日
vol.12, pp.51-65, 2007

2006年度に施行された障害者自立支援法の目的は、「地域において」「自立した日常生活及び社会生活」の実現である。障害者自立支援法では目的を実現する手段として、ケアマネジメントの導入を図った。既に介護保険法によって導入されたケアマネジメントは、障害者のケアマネジメントにおいてもそのまま導入される危惧がある。その理由には、(1)介護支援専門員の受験資格と同様であり、すなわち、ケアマネジメント業務従事者(相談支援専門員)には多様な資格者が業務に就くこと、(2)高齢者では「自立した日常生活」、障害者では「自立した日常生活及び社会生活」が各法の目的で内容が異なるにもかかわらず、同様のケアマネジメントが展開される可能性がある。加えて、障害者の自立の意味を曖昧にしたまま、自立した生活の実現を図ろうとすることにある。ソーシャルワークは当事者の日々の生活から自己実現までを一環した支援として捉え支援にあたっている。そのため、アメリカにおけるケアマネジメントはソーシャルワークをベースに展開出来るよう、高齢者を対象とした「長期ケア実験プロジェクト」によって実践的な方法について検証を重ねた。その結果から、対象を児童・障害の分野へと拡げていった。精神障害者を対象に、家庭を中心に地域で生活が出来る実践的な支援もソーシャルワークをベースにした実践の1つである。アメリカにおけるケースマネジメントと高次脳機能障害者を対象にしたソーシャルワークによる地域支援の実践から、障害者に対するケアマネジメントに問題があるのではなく、運用の方法に問題があるのではないかと考えた。また、ソーシャルワークをベースとするならば、障害者の自立とは何か、障害者の生活をどのように捉えるべきかについても検証を行い、ソーシャルワークをベースとしたケアマネジメントの展開をすることが、障害者の地域支援に繋がることが分かった。