著者
杉本 純子
出版者
同志社大学
雑誌
同志社法學 (ISSN:03877612)
巻号頁・発行日
vol.60, no.7, pp.4267-4296, 2009-02

論説(article)債権者が人的担保を設定するのは、究極的には債務者の倒産時に備えて、債務者以外の責任財産からも債権の回収を図るためである。破産法は、そのような債権の効力の強化を図った債権者に対して開始時現存主義を適用している(破産法104条2項)。近時、この開始時現存額主義の適用範囲をめぐって、大阪高裁にて相反する二つの裁判例が出現した。本稿では、これらの裁判例について研究し、検討を加えている。