著者
前田 博 進士 五十八 Hiroshi MAEDA SHINJI Isoya 東京農業大学大学院農学研究科環境共生学専攻 東京農業大学地域環境科学部造園科学科 Specialize of Environment Symbiosis Department of Agriculture Tokyo University of Agriculture Department of Landscape Architecture Science Faculty of Regional Environment Science Tokyo University of Agriculture
巻号頁・発行日
vol.53, no.3, pp.274-282,

平成15年の地方自治法の改正によって公の施設に関して「指定管理者制度」が導入されることとなり,地方公共団体の所有する各種の施設と並んで都市公園もその対象となった。導入時のいきさつから招かれざるものとして公園管理者に受け止められた制度であるが,施行から2年を経過した現在比較的好印象で迎えられているように感じられる。そこで,都市公園管理史の観点から「指定管理者制度」の導入が都市公園の管理行政にどのような意味を持つかを検証した。考察の結果,「指定管理者制度」の導入は太政官布達第16号以来の都市公園管理史における転換期の特徴である外圧性と偶然性を持ち,近年の都市公園管理行政の閉塞感を打破する可能性,むしろ将来的に市民利用本位の公園管理のあり方を示唆する主要方策のひとつであることがわかった。具体的には ○1公園管理を再点検 ○2正確な数量把握による予算確保 ○3評価のための利用者意向把握等の動きが見られ,財政悪化時代を迎え危機的状況にあった公園管理行政の転換点となった。