- 著者
-
澤田 裕治
- 出版者
- 山形大学
- 雑誌
- 基盤研究(C)
- 巻号頁・発行日
- 2011
本研究で明らかになったのは次の4点である。①ロンドンのシェリフと市長裁判所史料の喪失に留意する必要性、②イングランドは、12世紀末に西欧で初めて、国王裁判権を頂点とする「授権」体系を成立させ、裁判と立法により、全国的なコモン・ローを創出したこと、③コモン・ローは、ロンドン都市法等の地方慣習を敵対視せず、「授権」体系の枠組の中で柔軟にその特権享受を許したこと、④しかし、ロンドンの裁判所は占有アサイズ、土地明渡令状等のコモン・ローの革新にモデルを提供した可能性のあることである。